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@greatminer2001

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「丙案貴族」世代の給与所得者(捜査・公訴は担当していません)。 もともと読むために作ったつもりのアカウントで,特に気になったことだけ言ってみる方針です。リプ・いいね・フォロー等も全く気まぐれなのでご了承ください(一時期やたらと分限裁判関連の話題が多いですが)。 あと6月1日は無為の日。

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@greatminer2001
greatminer
5 years
自分の個人的属性に直接関わることは書かない方針ですが,他人様のご意見の批判等をしている関係上,プロフィールに業界用語を少し加えてみました。 なお,(公式アカウントでもない限り誰でも同様とは思いますが)ここで書いた内容は,自分が所属する組織・団体等の見解を示すものでは全くありません。
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@greatminer2001
greatminer
2 months
「弁護士から見た、よい裁判官」という話題を見かけましたが、だいぶうろ覚えですが 「当事者が争っているポイントについて、きちんと正面から判断する」 というご指摘を、どこかの和光市のロイホで見聞きした記憶があります。 理由は、裁判官にとっては判決すれば事件は終わりかもしれないが、 (続
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@greatminer2001
greatminer
11 months
既に話題になっていますが、大島眞一「判決書の作成過程を考える」(判例タイムズ1511号)を一読したので、少し感想を。 論文中にあるとおり、書き方の理屈(だけ)でなく実際に書く順番等の作成過程に焦点が当てられたもので、分量・内容的にも比較的読みやすいと思われ、参考になると思われます。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
あまりに蒸し暑いので変なことを書いていますが。 最近、「最高裁第3小法廷は宇賀判事の意見をまともに取り合っていないのではないか」「かつての第3小法廷、例えば藤田判事の頃は個別意見でも議論を戦わせていたのに」といった趣旨と思われるご意見を見かけたので、少し調べてみました。
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@greatminer2001
greatminer
4 months
裁判官ウェブサイト(司法研修所の部分)で、 ・紛争類型別 ・新問研 ・ジレカン(事例で考える民事事実認定) が公開されたようです。 既に様々な資料が公開されてはいたけど、本当にどんどん公開されるんですね。いや何ら異論はありませんが。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
既に話題になっていますが、司法研究報告書『民事第一審訴訟における判決書に関する研究』が発刊されるとのこと。 説明文にもあるとおり、最近のまとまった文献はなかなか見当たらないし、目次と頁数を見ただけでもかなり詳しい内容ではないかと思われるので、楽しみです。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
既に話題になって(?)いますが、裁判所ウェブサイトに民事裁判教官室コーナーができていて、指導内容に関する資料が公開されています。 事実認定の起案については、起案の評価のポイントまで書かれているようです。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
なかなか天気が安定しないのでしょうもないことを書きます。 「第1小法廷が機能していない」とのご意見を見かけて気になったので、破棄・変更の件数や個別意見の数を他の小法廷と比べてみると、ちょっと面白い(と言ってはなんですが)結果になりました。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
自分の人的属性に直接関わるようなことは基本的に言わない方針ですが、気になったので。 少なくとも「最高裁がそのような指示を出した」などという話は(全国一律の指示という意味だろうと思いますが)、私は一切聞いたことがありません。既に多くのご指摘があるとおり、現に期日が入っているでしょう。
@lawyerMAYUZO
べんごち南川麻由子🌈
2 years
最高裁が裁判所職員に対し国葬の日には事件期日をなるべく入れるなと指示を出したという話を聞き、さらに実際国葬当日に裁判所が期日を入れてくれなかったという話を聞いて、司法機関がそれやっちゃうんだな…と憤りと悲しみを感じた。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
勝手にコメントさせていただくと、こういう論点にも(簡単にではあるけど)ちゃんと触れられているのが菊井=村松(の改訂版『コンメンタール民事訴訟法』)で、司法修習生の方々は名前だけでも知っておいて損はないと思います。 年始なのでよく分からない宣伝をしてしまった。
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@greatminer2001
greatminer
2 months
承前) 当事者にとっては、その後も紛争の相手方との関係も含めた生活が続いていくので、その際に、結論はどちらであるにしても争っていたポイントについての判断が示されていないと、その後の対応が上手くいかない。という趣旨だったと記憶しています。 個人的には印象に残っているご指摘の1つです。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
年始に書く必要のある話題でもありませんが、民商法雑誌では「法解釈の方法論Ⅱ」という企画が始まっていて、1回目(2022年6月号)は杉原則彦元判事、3回目(10月号)は髙部眞規子元判事と、有名な(と思われる)元裁判官が担当されたようです。
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@greatminer2001
greatminer
3 years
既に話題になっていますが、交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、身体傷害を理由とするものとは別に進行するとした最高裁判決。「異なる請求権であると解される」という理由によるようです。
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@greatminer2001
greatminer
6 months
前にも話題にしましたがこの時期なので改めて書いておくと、単独事件の調書判決(民事訴訟法254条1項)については、いわゆる代読(口頭弁論終結時に担当していなかった裁判官による言渡し)はできないことになります。 異動期の裁判官の方々はお気をつけください。
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@greatminer2001
greatminer
11 months
戸籍上の性別の変更についてのいわゆる手術要件が問題となった事件で、最高裁大法廷の弁論だけでなく、審問も実施されたというニュース。 「極めて異例」と紹介されており、確かにそのとおりとは思うけど、専ら手続面で気になった点をメモしておきます。
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@greatminer2001
greatminer
11 months
勝手に便乗して大変恐縮ですが、民事部の新任判事補の方々が事前に読む文献となると、私なら 『民事判決起案の手引(最新版)』 「民事判決書の新しい様式について」(新様式の共同提言) 『民事第一審における判決書に関する研究』 を挙げます。 (そんなもの当然すぎる、という声はもちろんあるかと)
@OrdinaryLaywer
ありふれたろいやー
11 months
読んでおけというよりも、揃えておいてほしいなぁと言う本はありますね。ぶっちゃけ、実務に就けば、本を全部読む、というよりも、必要なときに必要な本にパッとアクセスできる方が大事ですので。 高いですが条解民… 続きは質問箱へ #Peing #質問箱
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@greatminer2001
greatminer
8 months
既に話題になっていますが、新任判事補81人の辞令交付式があったとのニュース。 しかし女性の割合や最年長の方(43歳)も目を引きますが、最年少の方は22歳と。 (今までも私が見逃していただけかもしれないけど)すごい時代になったものだ。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
話題になっていたので多少コメントさせていただくと。 この論考について議論や評価の視点はいろいろあるだろうけど、まずは当事者・代理人の立場からどう受け取られるとお考えなのかが全然分からないという印象を持ちました。 (というより、意図的に無視なさったのか)
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@greatminer2001
greatminer
1 year
既に話題になっていますが、判例タイムズ1510号に掲載された「シン・新様式判決」の提言。 全部を読み込めてはいませんが、何しろ分量の変化の分析は労作だし、他にも詳細な検討が興味深いので、民事判決書の作成者に限らず関心のある方は一読の価値があると思われます。
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@greatminer2001
greatminer
8 months
勝手にコメントさせていただくと。 まず私自身も(少なくとも通常の単独事件で)最終準備書面はそもそも不要と思っているので、当事者・代理人として必要と考えるなら、その観点から書かれればよいと思います。 その上であえて余計な一般論を書きます。
@OrdinaryLaywer
ありふれたろいやー
8 months
そもそも私は最終準備書面自体不要派ですので…証拠評価に関する意見になるはずですから、それなら、こちらが心証を取れているのであれば本来不要かなと思っています。 #querie_OrdinaryLaywer
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@greatminer2001
greatminer
2 years
既に話題になっていますが、強制採尿令状が要件を欠くのに発付されたという違法があっても、それによって得られた証拠の証拠能力が認められたという事例の最高裁判決。 多分評価は分かれるのだろうけど、勝手な感想を述べると、「現に令状が発付されている」ことが重視されたのでしょうかね。
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@greatminer2001
greatminer
5 months
(既に同趣旨のご指摘がありますが)これはどうしても気になるので書かせていただきますが、 (1)裁判所の内部的には複数の厳重注意処分・戒告処分が既に行われていて、他に法的に採り得る処分はまず考えられない (2)一方で(確たるソースを示せなくて恐縮ですが)最高裁が訴追請求をしたわけではない (続
@motaberarenaiyo
過食B
5 months
岡口氏の件、俯瞰して考えると司法権の敗北という気がする。 弾劾裁判が予定していた事例ではないのに、司法内部の跳ねっかえに手を焼いて、こともあろうに意趣返しのために自ら国会の介入する範囲を広げ、司法の独立を弱めた。 小さな内乱を鎮圧するために仮想敵国の軍勢を引き入れたようなもん。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
・宇賀判事(現在まで約4年) (1) 個別意見 18件 (2) 他の判事も意見を出した 7件(約39%) (3) なお反対意見6、意見2、合計8件(全体の約44%) ・藤田判事(約7年半) (1) 個別意見 13件 (2) 他の判事も意見を出した 6件(約46%) (3) なお反対意見2、意見0、合計2件(全体の約15%)
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@greatminer2001
greatminer
9 months
既に話題になっていますが、抵当権者が物上代位の差押えをした賃料債権について、賃借人が差押えの前に将来分の賃料につき直ちに相殺する(期限の利益を放棄)旨の合意をしても、差押え後の期間に当たる部分の賃料については相殺の効力を対抗できないとした最高裁判決。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
既に話題になっていますが、憲法53条後段による国会の臨時会の召集が問題となった事件の最高裁判決。 詳しく検討する用意は全くないので識者・専門家のご意見を待ちたいところですが、私程度の者の勝手な第一印象だと、確認の訴えの部分の理由付けが結構衝撃的でした。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
自分の人的属性に直接関わることは言わない方針ではありますが、気になるので一応書いておくと、裁判官任官を真剣に希望する司法修習生がおられたら、何より研修所の裁判教官と、実務修習開始後には修習指導担当の裁判官によく相談されるのが第一だと思いますよ。 言わずも��なのことではありますが。
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@greatminer2001
greatminer
9 years
井上氏は大変丁寧に回答されてますね… というか、争いのある細部はともかく、立法権と違憲審査制の関係など基本的な点について、これに異論のある..「『「立憲主義違反」と「憲法違反」の区別が理解されていない』~憲法学者・井上武..」 http://t.co/t9weNFdg6F
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@greatminer2001
greatminer
1 year
勝手ながら話題に便乗させていただくと。 この書面の当否自体には様々なご指摘があって付け加えることはありませんが、司法修習生の方々には、自分達が日々見ている事件には比喩ではなく当事者の人生がかかっていることが決して珍しくない(むしろ大抵そう)ということだけは意識してほしいと思います。
@coach_maiku
マイク-予備試験コーチ(毎週木曜19時に動画出します)
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刑裁の模擬裁判で弁護人側でゆっくり解説風の冒頭陳述メモを提出したら案の定裁判官に注意を受けました
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@greatminer2001
greatminer
2 years
横から全く余計なことを書いて恐縮ですが、裁判官の令状事務の当直についてそんなに細かく気にされる方は、どういうご趣旨なのでしょうね。 もし本当に法曹三者の中での進路選択に参考にされるのであれば、例えば、弁護士が休日・夜間の急な依頼者対応をどの程度されているかも要検討と思われますが。
@tako_kora_
Jはお前なんだよ
2 years
所長になればないです。あと大庁だけです。どうしても当直が嫌なら任官はやめた方がいいと思います。 #Peing #質問箱
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@greatminer2001
greatminer
3 months
竹内浩史判事の『「裁判官の良心」とはなにか』について、まだ途中ですが、先に書いた箇所以外にも、どうにも気になる記述があるので、書いておきます。120頁の「判決は「最終兵器」」の項目に出てくる記述です。
@greatminer2001
greatminer
3 months
竹内浩史判事の『「裁判官の良心」とはなにか』について、まだ読んでいる途中ですが、議論を見てみたいと個人的に思う部分があったので、僭越ながら少し書いてみます。 (該当箇所がネット上で公開されるようでもあり)
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@greatminer2001
greatminer
3 years
法学セミナー2021年12月号(通巻803号)に「言論に対するゆるしと制裁」という特集があり、まだ読み切れていないけれど勉強になると思われました。 例えば村田健介准教授の記事は、インターネット上の名誉毀損につき民事の判例・裁判例が整理、検討されていて、民事紛争で参照できると思われる。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
勝手にコメントさせていただくと、私の感覚だと、逆に破産事件の担当裁判官がこの種の質問を全然せずに開始決定をするほうが難しいと思います(現実にはしない裁判官もおられるかもしれませんが)。 別の面から言うと、全然しない場合があるとすれば、それは最初から管財にする予定の場合ではないかと。
@tora_law65
申の刻
2 years
即日面接でJから悪気なさそうに「なぜ介入から申立てまでに半年もかかったんですか?」と聞かれたら、「判検交流とか法テラスと無縁のお上品な法律事務所に行く前に、町弁の事務所で一週間過ごせば自ずとわかりますよ」とは思うけど言わない。
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@greatminer2001
greatminer
4 months
元の記事が話題になっていましたが、こちらのご指摘、特に 「条文読む時間と要件事実を身につける時間が大きく異なるような要件事実論ならもはや有害」 という点は重要ではないかと思われるので、勝手ながら紹介させていただきます。
@OrdinaryLaywer
ありふれたろいやー
4 months
いや…… 要件事実は、それによって訴訟物と当事者の主張の距離を測るメジャーにはなりますが、要件事実でカタをつける事件はほとんど筋悪ですし、なんなら要件事実マニア的な事案を協議会テーマに出してきたどこぞの高裁なんて、うわ、おま…だれだ………
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@greatminer2001
greatminer
2 months
既に話題になっていますが、優生保護法による不妊手術の違憲性と除斥期間が問題となっていた最高裁大法廷判決を紹介しておきます。 (5件ありますが、個別意見が読めるのはこちら)
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@greatminer2001
greatminer
1 year
しかし個別意見の数を見ると、特徴がありました。 1小  補足意見14 反対意見2 意見0 計16  2.7% 2小  補足意見26 反対意見5 意見11 計42  7.7% 3小  補足意見28 反対意見12 意見2 計42  7.0% つまり、個別意見については第1小法廷が目立って少ないようです。
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@greatminer2001
greatminer
2 months
(ソースが手元で見当たらないので、私の脳内で作り上げたものでなければ、ですが)
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@greatminer2001
greatminer
2 years
離婚請求訴訟の中で財産分与の申立てがされた事案で、離婚請求を認容する場合、対象財産の一部につき財産分与の裁判をしないことは許されないとした最高裁判決。 (正直言って、これだけだと意味が取りにくいと思いますが、控訴審が実際にそのような裁判をしたようです)
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@greatminer2001
greatminer
1 year
こうして見ると、(そもそも単純に他の判事も意見を出しただけで「議論」と呼ぶのか当然問題があるものの)確かに藤田判事の時のほうが多いものの、宇賀判事についても約4割に達しており、そんなに大きくは変わっていないと思われました。 むしろ少数意見の割合の違いが目を引くところ。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
今日最高裁で弁論があった事件(令和4年(受)第324号)。 争点の判断そのものも興味あるところですが、個人的に気になるのは、いわゆる調書判決を口頭弁論終結時とは違う裁判官が言い渡してしまったらしい点。 これは出来ないという認識が共有されていなかったのでしょうかね。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
なお、ふと他の判事(特に少数意見が多いと思われる方)はどうだろうと思い、思い浮かんだ泉徳治判事(第1小法廷、6年強)を調べてみたところ、以下のようになりました。 (1) 個別意見 24件 (2) 他の判事も意見を出した 7件(約29%) (3) なお反対意見15、意見4、合計19件(全体の約79%)
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@greatminer2001
greatminer
1 year
合議が話題になって?いるようですが、こちらで、その名もずばり 「「地方裁判所における民事訴訟の合議の在り方に関する研究」報告書概要(案)」 という資料が公開されています。 (それにしてもいつもながら、山中弁護士の情報収集能力には一体何と申し上げたらよいのか)
@yamanaka_osaka
弁護士 山中理司
5 years
平成30年度民事事件担当裁判官等協議会事務打合せ資料2/2(地方裁判所における民事訴訟の合議の在り方に関する研究報告書概要(案)等)
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@greatminer2001
greatminer
5 months
既に話題になっていますが、岡口裁判官の弾劾裁判の結論が出たとのことで、ニュース(今見た範囲では、理由付けや経緯が比較的詳しく書かれたもの)を紹介しておきます。 判決の理由付けも個人的には気になるところなので、判決文の公開を待ちたいと思います。
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@greatminer2001
greatminer
3 years
既に話題になっていますが、いわゆる夫婦別姓について大法廷の判断が出るとのニュース。 とりあえず細かいことだけ言うと、既に指摘している方もおられるとおり、大法廷の判断だからという理由で結論の予測が立つわけではないと思われます。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
具体的には蒸し暑いので各判事の意見の詳細を調べたわけではなく、以下の程度。 (1)各判事が個別意見を出した件数を確認(判例データベースで適宜検索) ただし小法廷の話なので大法廷を除く (2)その中で、単純に、他の判事も個別意見を出した件数を数える (3)なお参考のため各判事の少数意見の数も確認
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@greatminer2001
greatminer
1 month
余計なことを書いてしまった罪滅ぼし(?)に、少なくともテーマとしてはまともなことを書くことを試みると、遅ればせながらですが、こちらを勝手ながら紹介させていただきます。 裁判官の発想や感じ方に興味のある方は、一読の価値はあると思われました。
@Dj3ArtBq
774🍥
1 month
井上泰人「裁判官の学びと職務」東北ローレビュー第12号(2024年)は、筆者(元名古屋地裁部総括判事・東北大学大学院法学研究科教授(司法修習47期))の多彩な経験を踏まえた率直な筆致が素晴らしいので、ぜひ一読をお勧めします。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
勝手にコメントさせていただくと、以前は 「司法修習生は2日前くらいに読むよう心がけるべき(前日は裁判官が、当日は書記官が使うから)」 と言われていたことがあると風の噂に聞いたのだけど、そういう事前の注意喚起は今は全然ないのでしょうかね。 個人的には、そもそもそれがあるべきだと思います。
@leo08032017
豆ごはん🍚
2 years
指導裁判官に当日「この事件面白いから記録読んどいてください〜」って言われたからハイかYesか喜んでで書記官のとこ行ってお忙しいところすみません記録貸してくださいって頭下げたら段取りあるから当日はやめてくださいって言われたのがここ最近の唯一の理不尽。
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@greatminer2001
greatminer
5 months
無料公開部分を一読しただけですが、興味深いと思われたので勝手ながら紹介させていただきます。 内容の当否について論じる準備も能力もありませんが、このようにデータに基づいて様々な分析がされること自体が重要なのではないかと思われます。
@miraisyakai
三春充希(はる)⭐第50回衆院選情報部
5 months
拒絶の投票――最高裁国民審査の地域分析 今回は国民審査です。各地の選管の協力を得て、前例のない市区町村レベルの分析が可能となりました。全裁判官の罷免票の分布を地図として表示し、夫婦別姓や一票の格差について、裁判官ごとの判断による地域差を描きます。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
なお菊井=村松については、普段は当然改訂後のもの(コンメンタール民事訴訟法)を読んでいますが、たまにこうして原著を見るとやはり面白いですね。 こういう具体的場面の実務的な悩みどころや解決方法などが具体的に・率直に書かれていて、一味違うところがある。 #唐突に趣味をひけらかす
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@greatminer2001
greatminer
4 months
どうしようかなと思ったものの一応勝手にコメントさせていただくと、要件事実マニュアルの情報を参照するなら(少なくとも実務で使用���るなら)、情報元には必ず当たるつもりでいたほうがよいと思います。 (同書自体にも、情報元に当たるためのツールという面が第一との趣旨が書かれていたと思うし)
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@greatminer2001
greatminer
11 months
既に話題になっていますが、性別の取扱いの変更について、いわゆる手術要件の点が憲法違反だとして手術なしで変更を認めた審判が出たとのこと。 とりあえず個人的には、最高裁大法廷の弁論の直後というタイミングに驚きましたが、手続的に気になった点を少しメモしてみます。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
自分の人的属性に直接関わることは書かない方針ですが(そもそも採用基準まして最近のことは実際に知りませんが)、ちょっと信じがたい話ですが… 既にご指摘のあるように、検事や弁護士志望者(特に大手渉外など)もおられる中で、そんな基準ではそもそも数十人も採用するのが不可能ではないでしょうか。
@big_lawfirm
国際企業法務弁護士🤡自閉症はマザコン少年の末路
2 years
修習期に大きく左右されるところはありますが、最近だと複数回受験はまず無理、1発合格100位台、200位台でも修習中の起案で少しでもミスればダメ、性格や素行が少しでも尖ってると優秀でもダメ、という世界になりましたからね。裁判官は優秀な人以外取り得ない選択肢になりました。
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@greatminer2001
greatminer
7 months
有益な記事のご紹介なので、勝手ながら紹介させていただきます。 本当に生産的な議論をしようとするなら、退職や採用難の具体的な原因・理由を正確に把握することは(わざわざ言うまでもないけど)重要だと思うので。
@YoshiyukiNishi_
弁護士西愛礼@元裁判官
7 months
依願退官した元裁判官らに経緯等をインタビューした記事。退官後も裁判官の仕事は好きだったと話す人は結構いて、その人達の声が何かの改善に役立てば良いなと思います 【有料記事プレゼント】〜2月16日11:00 「転勤が…」若手裁判官が足りない 定員減らしても常に2割前後欠員
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@greatminer2001
greatminer
1 year
1小  全体 602 破棄等 63 10.5% 2小  全体 543 破棄等 62 11.4% 3小  全体 602 破棄等 61 10.1% 見てのとおり、ほとんど差がありません。先に書いたとおり内容は見ていませんが、原判決を取り上げて破棄等をする頻度で見る限り、どの小法廷も大きな違いはないと思われます。
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@greatminer2001
greatminer
10 months
気になったので勝手にコメントさせていただくと、原本確認が必要と反対当事者の意見があったのであれば、当然そのための期日が設定されるべきだと思います。 まさかそれに全く応じない裁判官はいないと信じたい。 (直ちに設定するか、他の重要書証も出てからまとめてするか、などの調整はともかく)
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@greatminer2001
greatminer
11 months
原告が拘置所に収容中(期日に自分で出頭する見込みは通常ないと思われる)という状況で、双方が2回連続して期日を欠席したが、裁判所は新たな期日を指定した事案。 原審は取下げ擬制(民事訴訟法263条後段)の適用を否定したが、最高裁は肯定したとのこと。
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@greatminer2001
greatminer
7 months
勝手にコメントさせていただくと、これは本当にそれほど珍しくないと思われます(割合が高いとは言いませんが)。 別の箇所で明示・整理されていれば、それを読めばいいのだけど、中には本当にどこまで言っても書かれていないこともないわけではなく。
@hrbkyktsk
sbkyk
7 months
信じ難いことですが、マジなんですよね…。 「よって、請求の趣旨記載の〜を求める」 で終わってる訴状、散見されます。
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@greatminer2001
greatminer
5 months
勝手ながら紹介させていただきます。 日本の民事訴訟法の文献でも、「書面による準備手続」は本来はこういう使い方を想定していたと説明されていたかと思うけど、ドイツでは実際にそういう審理がされているとのことで勉強になりました。
@Halbruhrpottler
ドイツ弁護士 小川克己
5 months
日本の第一回口頭弁論って一瞬で終わるのが普通なのか。同じ言葉「第一回口頭弁論」を使うと理解がずれる例かもしれない。気を付けよう。 ドイツは第一回口頭弁論前に書面の応酬があって、期日には裁判官が争点を整理し心証を述べる。それに基づく和解提案もあり、受け入れて即終了することもある。
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@greatminer2001
greatminer
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この数字から直ちに何かが分かるわけではないと思われますが、とりあえず少数意見の割合が思った以上に圧倒的でした。 また、それでも約3割の件で他の判事からも個別意見があったようです。
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@greatminer2001
greatminer
8 months
まず、裁判所が止めてほしいと思う内容(の一類型)は、たぶん割とはっきりしていると個人的には思っており、それは 「主要事実レベルの新主張をいきなり追加する」 「主要事実ではなくても、それまでの主張立証とつながりのないような内容をいきなり追加する」 だろうと思います。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
なお、ふと菊井=村松の原著(全訂民事訴訟法〔Ⅱ〕744頁)を見ると 「紛争の一方の当事者のために書面を作成するとなると、かなり突込んで事実関係を聞かなければならず、そうなると、勢い相談した当事者からは裁判所が言い分を認めてくれたという印象をもたれる一方、相手方からは、不公平感を (続
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@greatminer2001
greatminer
1 year
#弁護士大ピンチずかん を見て(不謹慎で大変申し訳ありませんが)面白いものも多いので、ふと〇判官版が頭に浮かんだけど、大して面白くないし洒落にもならないので止めたほうがよいと思われた。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
勝手ながら紹介させていただきます。 個人的感想を述べると、ここまで行くとフィクションかつエンターテイメントなのが明らかで面白いし、むしろそれにより考えさせられるところもあるように思われます。
@pigbengoshi
おちゃべん(赤)
1 year
今日は、Mショックーー2023年にM裁判官が発表した論考が法曹関係者に与えた多大な影響を称してこのように呼ばれているーーについて話をしたい。あれから40年。まもなく引退を迎える老弁護士の、昔話だ。続
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@greatminer2001
greatminer
2 years
(何がきっかけか忘れてしまったけど)面白い題名の論文をネット上で見つけたのでご紹介。 「民法の事例問題を解けるようになるのは何故難しいのか(1) ―認知科学の知見から民法の学び方を考える―」 (ネット上では現在(1)~(4)が見られるようです)
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@greatminer2001
greatminer
4 years
さて,こちらのページでは裁判所の感染症対策として,最高裁事務総局が全国の裁判所に周知したものが発表されています。 その中で,「事件の内容や当事者等事件関係者の意向等を踏まえ」という断り書きはあるものの,結構踏み込んだ内容も書かれている。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
こちらも遅ればせながら、現代思想2023年8月号の特集「裁判官とは何か」を拾い読みし始めたので、今まで読んだ範囲で感想程度のことを。 (どの論文についても「そもそも私が多少ともちゃんと読めているのであれば」という枕詞を明記しなければなりませんが、以下省略)
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@greatminer2001
greatminer
2 years
最近フォロワーが増えたので、この機会に言い訳させていただくと、当アカウントのツイートに最近の最高裁判決・決定に関するものが比較的多いのは、むしろ消極的な理由によっています。 事実関係の詳細が不明・未確定の段階の事件等についてはあまり確定的なコメントができないと思っているし、 (続
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@greatminer2001
greatminer
2 years
たとえ夜中であっても正確・迅速に対応しなければならないというのは、令状事務の重要な特徴ではあると思うものの、弁護士の業務には同等のものはないと断定する理由は私には特にないし、あるいは別の意味で寝ている場合ではない状況というのも当然あるのではないかと思われるので。
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@greatminer2001
greatminer
4 years
@hitoshinagai1 日本語がその点で特殊であるとすると,それにもかかわらず「国境のトンネルを抜けると雪国であった」のような,主語がなくて内容的限定のない(世界の開けの原点を指すとしか取れない?)表現を自然に使うことができるという点も併せ持つことが,不思議なことのように思われました。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
こちらの記事が話題になっているとのことで、確かに多く見えますが、以前と比べてどのくらい増えたのかが気になりました。 まず、こちらの記事だと2019年10月~2023年1月までの約3.3年で30人、大雑把に年間9人程度になるかと思います。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定手続について、最高裁決定が出ていたようです。 当該事例においては、いわゆるDCF法によって算定された評価額から、いわゆる非流動性ディスカウントによる減価をすることができるとしたもの。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
気になったので勝手にコメントさせていただくと、明確な裏付けが取れていないので恐縮ですが、単純に、判事補(や検事)を国からの給与付きで派遣して職務を行わせると、形式的には税金によって特定の弁護士事務所の業務を援助しているように見えるし、その他癒着が疑われるからではないのでしょうか。
@sansyoub
山椒
2 years
@Yoshiyuki_JtoB @guitar_ben @BPmelon これなんで法律事務所側が費用負担するんでしょうね? 裁判所がお金出せばすべて解決と思いますが
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@greatminer2001
greatminer
3 years
内容や表現の仕方の全部に同意するわけではありませんが、その事件を審理する裁判官の権限ではなく庁舎管理権の問題ではないか、という観点で突っ込んで書かれていると思われ、参考になると思われます。 同趣旨の指摘は既に多くの方がされていますが。
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@greatminer2001
greatminer
1 month
つい気になったのでコメントさせていただくと。 まず念のため原文(週刊SPA!2024年8月13日・20日合併号81頁(Kindle版))を確認したところ、確かに文面・文脈を私が見る限り、特に対象者の範囲を限定することなくこのようなことを書かれているようです。 「出世亡者がひしめく」という表現も見られます。
@sollamame
そらまめ
1 month
岡口氏が、東京地方裁判所「に配属されるのは出世ルートに乗っている裁判官だけ」、「ほかの人間を差し置いてでも出世するのだ、という強い目的意識を持ったエリート裁判官が所狭しとひしめき合っていた」と週刊SPA!に書いているんですが、そうなんですか?
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@greatminer2001
greatminer
4 months
もちろん要件事実論を勉強する意味がゼロという意味ではないし、学生や修習生の方々が気になるのも無理はないとは思いますが(私も◯◯生の頃は要件事実マニュアルを買ってたので)。 しかし優先度で言えば、民法をきちんと勉強することのほうが絶対優先です(これは断言していいだろう)。
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@greatminer2001
greatminer
5 months
あまり細かい点は置くとしても、基本的な制度や事実関係がまるで忘れ去られたような議論の仕方が(最初で引用させていただいたものに限らず)多く見られるのは遺憾なことだと思います。 それで何の生産的な議論になるのでしょうか。 (まあツイッター(旧)にそんな議論を求めるのが間違いかもしれませんが)
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@greatminer2001
greatminer
2 months
こちらに勝手に触発されて個人的感想を述べさせていただくと、いわゆるノンコミットメントルールに関すると思われる問題は、実際の出題趣旨や想定される合格水準などはもちろん知りませんが、私程度の者にはとんでもない激ムズ問題のように思われました。
@OrdinaryLaywer
ありふれたろいやー
2 months
今年もボケ防止で民訴見ました。 うーん、実務家としては楽しいですけど…… まず、参照すべき判決は全文載せてあげてもいいんじゃないかなぁ…載せても結果変わらないと思いますし。あと、ノンコミットメントだすのはちょっと実務的にはいいけど弁論兼和解みたいで先端的すぎないかなぁ…
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@greatminer2001
greatminer
2 years
一体どういう情報源なのでしょうね。 そういう指示とは別に、個別の裁判官の判断で避けておいた(何らかの支障・混乱があるかもしれないと予測したなど)、という程度なら、あってもおかしくないとは思いますが。 (現に東京では結構大きな交通規制が行われるようでもあり)
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@greatminer2001
greatminer
1 year
便乗させていただくと、(人によるのかもしれませんが)例えば『私道の法律問題』とか澤野順彦弁護士の一連の著作とか。 新しい分野では恐らく例えば『インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式』とか。
@hrbkyktsk
sbkyk
1 year
弁護士の書いた本をJが読むかどうかという話があったけど、例えば『新判 注解交通損害賠償算定基準』とか『名誉毀損の法律実務』とか『判例による不貞慰謝料請求の実務』など、参照されている本は少なくないのでは。
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@greatminer2001
greatminer
8 months
たまたま見たので勝手にコメントさせていただくと、こんなこと小学生に出題してどうするのかなあ… 黙秘権とか裁判員制度とかの基本的な理解とつながりのある問題はともかく。
@ysaksmz
Yoshi
8 months
千葉最難関の渋幕、小学生が受ける入試に法学部生向けみたいな問題を出してるのやばいな。。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
勝手に付け加えさせていただくと、根拠条文は民事訴訟規則91条3項のはず。 条文の文言上は、場所の確認が必要というわけではないけど、確認した上で記録に残すという取扱いかと思います。 実質的な意味は、元ツイートご指摘のとおり、非公開手続として適切な状況が保たれているかの確認かと思います。
@tako_kora_
Jはお前なんだよ
2 years
場所も書いていたと思います。あとは周りに関係ない第三者がいないことを確認している趣旨です。 #Peing #質問箱
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@greatminer2001
greatminer
19 days
興味深い記事と思われるので、勝手ながら紹介しておきます。 制度や背景について論じる能力がない(例によって)のに言うのもなんですが、アメリカ連邦最高裁判事もこんなふうに「国民の信頼」や「世論」について語るんだなあ、というのが勝手な感想です。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
承前) 現に発付された令状に基づいて捜査したことが、どういう意味で令状主義の精神を没却しているのか、というのは確かに難しいようにも思われる。  しかし別の面から言えば、当たり前だけど、それだけ令状担当裁判官の要件審査の責任は重大だということになるでしょうね。
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@greatminer2001
greatminer
10 months
勝手にコメントさせていただくと、もし判決の理由付けにその言い回しを使うなら、確立した最高裁判例やそこまで行かなくても実務上まず確立したと言ってよいだろう解釈(あるいはせいぜい、そこから論理的にまず当然と言えそうな範囲)に反する主張に限定されるべきではないかと個人的には思います。
@oraruku7
おらるく
10 months
裁判所がよく使う、「〇〇独自の見解であり、採用できない」という理屈もよく考えたら意味が分からないよな。なんで独自の見解であることが採用できない理由になるんだよ。
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@greatminer2001
greatminer
3 years
既に話題になっていますが、財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,相手方が即時抗告をできるとした最高裁決定。これは、今後の実務にどの範囲で影響するだろうか。
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@greatminer2001
greatminer
3 months
仮に裁判官が例えば 「ウェブ会議が1日に8件入ってるところそのうち4件が前日又は当日に書面提出って、こんなんでどうやって訴訟指揮・争点整理しろっちゅうんじゃ」 とかTwitter(旧)上で書き散らしたとして、別に何も楽しくないし生産的でもないのではないかと思うところです。 (※仮定の話です)
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@greatminer2001
greatminer
10 months
勝手にコメントさせていただくと、この種の対応は近年ではそれほど珍しくないのかと勝手に思っていましたが、やはりまだ珍しいのでしょうかね。 この手の証拠提出の仕方(もちろん弾劾証拠を除いて)をそのまま認めたのでは、民事訴訟法174条その他の関連条文は何のためにあるのかと個人的には思うので。
@which0623
Which
10 months
尋問期日の前日と当日朝に証拠が届き、期日で裁判所に取り調べて良いかと聞かれて弁論準備で出せなかった理由の説明を求めたら、検討が遅かったと言われて了解できないと言ったら、裁判所が取調べしないと判断、尋問で使えないことになった。 174条(167条)ってこんな効果が出るんだと正直驚いた。
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@greatminer2001
greatminer
5 years
この話題について,しつこく書き続けて恐縮ですが。 私の観点からは疑問の強い発言がまた見られたので,触れておきます。 ー「最高裁は法学部の学生よりもレベルが低い」戒告処分の“ブリーフ裁判官”岡口基一氏が最高裁判所を批判 2/2
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@greatminer2001
greatminer
2 years
承前) 本当にぎりぎりの判断が必要な場面ではそのとおりかと私程度の者でも思うところではあるけど、果たしてその裁判官の捉えた「正義にかなう解決」が本当にそうであるかはどう担保されるのだろう、と考えてしまうところでもあります。 それだけ裁判官の責任は重い、と言うしかないのだろうけど。
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@greatminer2001
greatminer
3 months
しかし、ここで記述された判決の結論・理由付けが、どう正当化(私が勝手に濫用している用語で恐縮ですが)されるのかという点が、私にはどうも理解できません。 もし本当に和解を狙った操作?とでもいう理由で判決の内容が定まったら、それ自体が大きな問題と言わざるを得ないのではないでしょうか。
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@greatminer2001
greatminer
11 months
なお少し余計なことを書くと、このように検討すべき点は多々あると思われるところ、あたかも直ちに社会が大混乱に陥って犯罪が横行するかのような発言をする方々が相当(少なくとも旧Twitter上に)おられるのを見ると、ああ最高裁の具体的判断そのものには何の興味もないんだなあ、と感じるところです。
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@greatminer2001
greatminer
9 months
裁判官の転勤という話題で勝手に1つ付け加えると、裁判官(になろうとする人)自身の個人的メリットになる(又はデメリットとして許容範囲)というより、いわば公益的な面からの要請として避け難いという方向で説明するほうが比較的筋は通るとは言えないのでしょうかね。 (もちろん人を選ぶ説明だろうけど)
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@greatminer2001
greatminer
2 years
恐らく大規模庁だと当直は年に2、3回とか数回のレベルで、それも毎回必ず令状請求が頻繁にあるとは限らない。 (逆に小規模なところでは、当直に当たる頻度は高いものの、請求が少ないことも多い) ということになるのではないか。 と、風の噂に聞いた気がします。
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@greatminer2001
greatminer
3 months
承前) それとは別に、ここで記述された判決の結論及び理由付けは、何によって定まるのでしょうか。 「報復」ではないのはもちろんと言うべきですが、では何だという説明になるのでしょうか。 (和解を狙った操作?とでも読み取ることになるように思われます。少なくとも私が読んだ限りでは)
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@greatminer2001
greatminer
1 year
勝手にコメントさせていただくと、個人的には(わざとちょっと誇張して表現すると)「裁判官が上を見ながら判決することの何が悪いのか」と、割と真面目に思っています。 つまり、上訴で破られることのないよう検討を尽くし(その過程で当然ながら何より双方当事者の主張立証をよく見て)判断するのなら。
@NOlHT1yemE0873v
弁護士A
1 year
今でもヒラメいう言葉を使うのか分からへんけど、上を気にする裁判官って、別にええと思うけどな。 イデオロギー性の希薄な圧倒的多数の事件では、上に破棄されんようしっかりやってくれるしな。 それより出世意欲ゼロ組&出世諦め組の方が問題。 こいつらはマジ何でもアリ。 人の目を一切気にしない。
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@greatminer2001
greatminer
6 years
草野耕一最高裁判事の就任記者会見が最高裁HPに出ていたので,紹介しておきます。報道でも断片的に出ていたけど,文脈も把握できて分かりやすくなっていると思われる。
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@greatminer2001
greatminer
1 year
こちらも気になったので、勝手ながらコメントさせていただきます。 一般論として口頭による訴えの提起の活用を図るという議論はあり得るかと思いますが、この事例でそれを検討することが有効なのか、正直よく分かりませんでした。書くこと自体の不満・支障でなく「書き方を教えろ」という説例なので。
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@greatminer2001
greatminer
11 months
既に話題になっていますが、性別の取扱いの変更につき特例法3条1項4号(いわゆる生殖腺要件)を違憲とした最高裁大法廷決定。 多数意見部分は10頁弱ですが反対意見(5号のいわゆる外観要件も違憲とする)を含めた全体は36頁あり、まだ全体は読めていませんが、多少感想を。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
議論になっているようなので、勝手ながら関連すると思われる文献の紹介のみさせていただくと、以下のようなものはあります。 〔各種の戒告の事例を紹介した上〕「刑事訴訟も担当し、被告人を裁く立場にある裁判官が法律違反をした場合には、まさしく国民の信頼を失墜するものというほかない。」 (続
@takehiroohya
Takehiro OHYA
2 years
裁判官分限法が裁判官に対する懲戒処分を戒告または1万円以下の過料に限定しているの、それを超える非違を犯した裁判官はみずから辞職すべきという趣旨にしか見えないのですね。その時点で腹を切るなら弁護士登録は咎めませんという意味で。
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@greatminer2001
greatminer
2 years
余計なことついでに加えると、本当に労働条件的な意味で気にされる方がおられるなら、頻度も考慮されるべきと思われます。 当直に頻繁に令状請求があるのは、(既に書かれているとおり)恐らく大規模庁の場合が多く、一方で大規模庁は裁判官の人数が多いので、当直が当たる頻度も低いと考えられます。
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@greatminer2001
greatminer
4 months
元最高裁判事お二人のインタビューを含む記事を見かけたので、紹介しておきます。 ただ、山本元判事の発言とされている内容は、少なくとも表現の仕方として、個人的にはちょっとあんまりだと感じられますが… (続
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