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さいとうゆたか法律事務所で弁護士をしています(新潟県弁護士会所属)
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児童手当については、一定以上の所得の人は特例給付として月5000円しか受給できません。 しかも、一部の人については不支給となります。 このような資力要件を設けることについては、親の収入で子どもを不当に差別するものであるなどの批判がなされているところです。 以下、憲法違反と言えるのかどうか、検討しました
当職は、判決で命じられた債務を支払わないクリエーターについて、クリエーターを債務者、Google社を第三債務者として、東京地裁に債権差押の申し立てをしました。 クリエーターが国外所在であるために管轄があるかどうかの審査、差押債権の表示の仕方の審査等で時間がかかりましたが、令和5年3月28日、債権差押命令が出されました。
総務省は4日、「こどもの日」を前に、外国人を含む日本の15歳未満の子どもの人口推計(4月1日現在)を発表した。総計は前年より25万人少ない1465万人となり、41年連続で減少した。総人口に占める割合も11・7%で48年連続の低下。いずれも比較可能な統計が残る1950年以降で、過去最低を更新した。
参院法務委員会は16日、離婚後の共同親権を導入する民法改正案を自民、公明、立憲民主、日本維新の会各党などの賛成で可決した。参院本会議で17日に可決、成立する見通し。離婚後親権の在り方を見直すのは7
共同親権法が2024年5月17日、参議院本会議で可決となり、成立しました。 改正法成立は、合理的理由のない親子断絶の解消、男女の平等な子育て負担の分担に向けて大きな一歩となると思います。 どのような場合に共同親権になるのか、親権を単独行使できる場合とはどのような場合なのか等、共同親権法の内容を解説します。