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友永隆太/弁護士/人事労務

@tomonaga_ben

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弁護士 / 企業側労務 / 杜若経営法律事務所 / 『教養としての「労働法」入門』(日本実業出版)/ 『改訂版 就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務』(日本法令)/『未払い残業代請求の法律相談』(青林書院)等/年間登壇実績57回/ YouTube/ 企業・社労士様向顧問/ご依頼等お気軽にお問合せください

東京 千代田区
Joined May 2021
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
「雇入れから14日以内であれば無条件で解雇できる」・・・稀に見られる大きな誤解ですが、14日以内の解雇はあくまで解雇予告手当が不要(労基法21条)なだけであり、解雇権濫用法理に服さないというわけではありません。この点を誤り前提事情が不足したまま解雇するとえらいことになります。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
「問題従業員に退職してもらいたい。でも助成金受給の都合上会社都合にしたくない。」という相談がたまにあります。退職勧奨に基づく退職であっても、離職票は会社都合です。 助成金を受給する以上、問題従業員でも社内で活用しきる気概が必要です(これが無理なら助成金に頼るべきではないです)。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本棚ではなく、すぐ手が届く仕事デスクに置いておきたい書籍ラインナップ。 修習生の方から労働法周りで読んでおくべき書籍を尋ねられたときも、大抵この中なからお勧めしています。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
これはあくまで米国だからできることです。間違っても、国内中小企業経営者がこのニュースに変に感化されて、見誤った整理解雇に踏み出してほしくないですね😌 ツイッター 全従業員の半数解雇 #Yahoo ニュース
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
私は、パワハラ研修では、 「部下を指導する際には、『相手』を主語にしないでください。相手の『行動』を主語にして指導してください。」と必ずお伝えしています。 これだけで、日常の指導が人格非難と評価を受ける危険性は格段に下がります。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
「社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!~残業代請求、問題社員対応、メンタル不調従業員対応、組合対応~」(仮)とのテーマで、今年2月ごろに無料ウェビナーの開催を企てております。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
「弁護士友永の"社労士の先生方からいただく頻出相談事例20選と戦略的対応"」と題し、12月14日(水)19:00にzoom無料ウェビナーを実施します。近日中にお申込みページをリリースします。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
弊職も執筆メンバーに参加させていただきました『改訂版 就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務』、本日発売です!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
ご好評いただいたウェビナー”弁護士友永の「社労士の先生方からいただく頻出相談事例20選と戦略的対応」” ですが、見逃し用再配信(録画配信)ウェビナーを年明けにでも実施したらご興味いただける方いらっしゃいますかね?
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
判決文をみると、裁量濫用審査の中であくまでも本件の個別事情に照らした上で、本件原告について女性トイレ利用制限を違法としています。「性自認に一致するトイレを使用させなければ常に違法」と一般化したものではありません。この点、判決が一人歩きをはじめないといいのですが。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
どこまで民間企業に一般化され得る内容なのか、判決文を確認したいですね。 最高裁HPには現段階では判決文掲載は見当たりませんが、近いうちに掲載されると思われます。 トイレ利用制限 原告が逆転勝訴 #Yahoo ニュース
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
5 months
労働条件明示ルールに関し、厚労省雛型だと「雇入れ直後」「変更の範囲」となっています。ただ、更新後の有期雇用者について「雇入れ直後」と記載するとややミスリードを招きかねません。 1度以上更新がなされている有期については、「雇入れ直後」ではなく「契約更新直後」と記載するのが妥当です。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
本日の私のウェビナー(「社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!~残業代請求、問題社員対応、メンタル不調従業員対応、組合対応~」 )、1161名の方にライブ受講いただきました。 ご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
定額残業手当を賃金規程に定めるときは、割増賃金の趣旨以外の文言を書かないでください。「役職の責任に報いる趣旨及び時間外割増賃金として支払う」みたいの、本当にやめた方がいいです。対価性どころか明確区分性も怪しくなります。 本当によくあるやばい規定なので何度でも言います。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
某署担当官が、採用14日以内の試用期間中の者であれば問答無用で切れるという趣旨のアドバイスをしているという情報に接し、戦慄している者
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
4 months
労務管理のあらゆる場面で、「評価」ではなく「事実」を捉え言語化することは最重要事項です。いくら抽象的に「態度が悪い」「能力が足りない」「コミュニケーションが成り立たない」と書き連ねても、その評価を基礎付ける事実と証拠がなければ訴訟で会社が有利な判断を得ることはままならないです。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
chatGPTが色々なExcel関数を組んでくれるので、変形労働時間制の残業代計算が可能なExcelが爆誕しました(^_^) 既存の残業代計算ソフトは便利だけど変形労働時間に対応していなかったので、これからは大分効率化できそうです。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
11 months
本日は社労士会様で定年後再雇用、2024年問題についてみっちり6時間お話させていだきます!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
【よくある誤解】 ①懲戒処分における行為者ヒアリング ②弁明機会の付与 は別物です(一緒くたにされがちです)。 ①はあくまで「懲戒対象となる事実を確定するための調査」であり、②は「懲戒対象行為として会社が一次的に確定した事実への言い分の聴取」です。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
6 months
私も共著で執筆に参加させて���ただいた「改訂版 就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務」(日本法令様)、この度重版となりました。活用いただいている全ての皆様に感謝です。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
東京地判H24.3.9は、パワハラが不法行為となるのは「企業組織もしくは職務上の指揮命令関係にある上司等が職務を遂行する過程において,・・・地位・権限を逸脱・濫用し,社会通念に照らし客観的な見地からみて通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為」としています
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
当職が実施したセミナー「社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!~残業代請求、問題社員対応、メンタル不調従業員対応、組合対応~」の資料ダウンロードページを公開しました。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
今月7月20日に言い渡される名古屋自動車最高裁判決(定年後再雇用者の賃金減額が均衡待遇に反するか争われている事案)について、速報版ウェビナーを判決翌週の7月28日に開催します。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
4月24日(月)19時に、以下のテーマで無料ウェブセミナーを実施します。 「社労士の先生方からいただく頻出相談事例10選と戦略的対応 2023年5月編」 近日中にウェビナー申込フォーム立ち上げます。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
今年の事務所ホームページ用の写真を撮影いただきました。 毎年顔の肉付きが増えていくので、来年までにはなんとかしたいと思います(^_^)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
就業規則の不利益変更、「不利益変更に該当するか」「変更の合理性があるか」の二段階のテストを一緒くたに理解(誤解)されている例をよく見ます。 個別同意なしの就業規則不利益変更の有効性は、 ①「不利益」変更に該当するか、②(該当するなら)変更の合理性があるか の二段階で判断されます。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 months
複数部署で問題を繰り替えしている従業員について「もう異動先がない」とご相談をいただく事例は間々あります。しかし、裁判所が考える「異動先はない」と会社が考える「異動先はない」には往々にして大きなギャップがあります。「文句を言わず受け入れる部署がない」程度では前者には及びません。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
明日のスペースに先立ち、私の自宅デスク(本棚ではなく)に常備している実務本はこんな感じです。
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@takahiro_iyama
弁護士井山貴裕(人事労務専門)
1 year
アンケートでもご要望の声が多かったため15日(木)18時~のスペースは「実際どうなの?弁護士の本棚の本音トーク!!」と題して、会社側の専門の弁護士が業務で使う書籍について話します! 新企画になりますが友永弁護士( @tomonaga_ben )とよく使う書籍やその使い方をトークします!!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
10 months
そこそこ人が乗ってる電車で、訴訟ファイルを開き精読している弁護士(年齢的にベテラン層)と思われる方がいる。これから裁判期日でしょうか。 ところで、弁護士は職務上の守秘義務を負っています…😇
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
Twitterはじめてみました。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
ご好評いただいたウェビナーの再放送配信を企画しました!1月6日(金)19:00-20:30です。 URLからご参加登録いただけます。 【再放送】弁護士友永の「社労士の先生方からいただく頻出相談事例20選と戦略的対応」
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
当職、5月9日に無料ウェビナーやります。 【社労士様・人事担当者様向け】弁護士友永の「就業規則のリアル!~現場で役立つ条項、足をひっぱる条項~」
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
揉める退職勧奨あるある ・意思表示を書面化しない ・大人数で対応 ・「OK出るまで帰さない」つもりで長時間対応 ・不奏功時の今後の対応がノープラン ・従業員の立場や生活環境について意識しない ・合意に応じるメリットを与えない
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
事務所HP用写真を撮影いただきました。 人は1年で随分と風貌が変わるものです(我ながら)。 ←1年前        現在→
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
10 months
この点、葬祭業界のオンコール待機において、 ・基本的には自由に過ごしていて良い ・電話が鳴ったら車でご遺体まで向かわなければならない(そのため飲酒ができないなど制約はあり) など、悩ましい論点だったりしますね。
@Richaso_Law
弁護士リチャードソン
10 months
休日でも「緊急時にはヨロシク」と携帯を持たされるオンコール待機時間は労働時間かとよく争われるのですが、基本はその間私生活ができるかがポイントかと。ゆえに職場待機させるとかなり危うくて、そうでなくとも電話応答のみならず、実��も相当あるとなると労働時間性アリに傾きやすいわけです(続)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
2021年に出版した「教養としての労働法入門」、Amazon労働法ランキング一位になっていました!出版から2年経っても読んでいただける方がたくさんいらっしゃり嬉しい限りです😌
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
「規定に根拠がなくても、月額賃金は1割程度であれば減額可能」という都市伝説(会社側の誤解)をそろそろなんとかしたい。これによって発生したトラブルを何件も見ています。 法律上誤った対応で生じる労務トラブルは労使とも「LOSE-LOSE」でしかないのです。。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
本日のウェビナー(「解雇「有効」「無効」の分水嶺〜令和時代の解雇裁判例と実務対応〜)、770名を超える皆様にライブ受講いただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
リーガルハイなど、弁護士モノのドラマをどうしても観ることができない感性の持ち主です。ビギナーもダメでした。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
スペースお聞きいただきました皆様ありがとうございました!話の中で触れた、私も執筆に参加させていただいた不利益変更の本はこちらです。 「労働条件不利益変更の手法と実務」(日本法令)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本日12月2日は社労士の日と聞きました。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
「従業員が私傷病で休み始めたら休職だ」との誤解がよく見受けられます。私傷病休職は事実状態ではなく���あくまで就業規則に基づき会社側が発令するものです。会社は、休職開始時点で必ず休職命令書により休職発令を行ってください。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
母校の学習院中・高等科で、在学生の皆様向けのOB講演講師にお招きいただきお邪魔してきました(^^)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
本日より、杜若経営法律事務所は移転先の神保町で稼働しています。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
Twitterスペースお聞きいただいた皆様ありがとうございました!言及した、私が会社側代理人を務めた裁判例です(会社勝訴)↓ 横浜地方裁判所川崎支部平成30年11月22日判決・労判 1208号60頁(従業員同士の喧嘩につき会社の使用者責任及び安全配慮義務違反を否定した例)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
定年後再雇用者の待遇と均衡待遇が問題となった名古屋自動車事件、6月に最高裁弁論が開かれるようです。 地裁、高裁とも速報ウェビナーを開催してきたので、今回も企画しようか検討中です🤔
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
久々にAmazon覗いたら、75件も評価いただいていました。温かいレビューも渋めのレビューも、読んでレビューいただけて皆様に感謝です😌 教養としての「労働法」入門
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
2月7日ウェビナー大変ご好評いただいたため、2月18日に再放送配信を企画いたしました。 ■イベント名:【再放送】「社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!」【社労士様向け】 ■令和4年2月18日(金)13時30分から15時00分 ■無料
@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
本日の私のウェビナー(「社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!~残業代請求、問題社員対応、メンタル不調従業員対応、組合対応~」 )、1161名の方にライブ受講いただきました。 ご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本日の弊所ウェビナー、同時接続900名を超える皆様にライブ受講いただけました。ご参加いただきました皆様に感謝です!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
6 months
共著で参加させていただいた「休職•休業•復職の実務と書式-制度設計と運用のポイント-」(新日本法規様)、発売となりました。 よろしければお手にとっていただけると幸甚です。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
大阪で会場セミナー講師してきました。WEBセミナーがまだまだ主流のなか、会場にわざわざお越しいただいた皆様に大変感謝です。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
お酒をいただきながら労務問題ぶっちゃけ話をライブ配信するという、幸せすぎる企画に登壇させていただきました🥃
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
ビジネスガイド8月号(日本法令)に、当職の記事「人材マッチングサービス等を利用する場合の留意点」をご掲載いただきました。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本日もスペースお聞きいただきありがとうございました!司法試験論文式(労働法)から考える実務対応の面白さを感じていただけた方が一人でもいらっしゃれば嬉しいです。 少し言及した、能力不足解雇のリーディングケースの裁判例です → 東京地裁H11.10.15判決(セガ・エンタープライゼス事件)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
9 months
私も執筆に参加させていただいた共著「就業規則の法律相談I・II」の製本版が出来上がりました。1月16日発売予定です。 私は、不利益変更の緩和措置や意見聴取手続、配置転換、年俸制等の章を担当しています。 書店等で見かけたらお手にとってみていただけると嬉しいです。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
待望の新刊コンメンタール、手元に届きました!バイブルになること必至。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
スペースお聞きいただきました皆様ありがとうございました!ダメな変形労働あるあるが盛り上がりつい愚痴っぽいトークになってしまいましたがご容赦頂ければ幸いです(^_^)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
出来高払いにあたるかどうかで割増率が大きく変わります。出来高払い該当性を判断したリーディングケースが乏しいので、注目したい判決です。 サカイの出来高払い賃金認めず 「自助努力反映されていない」 地裁支部判決、運輸業界に波紋(時事通信) #Yahoo ニュース
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
私も執筆メンバーとして参加させていただいた「人事・労務トラブルのグレーゾーン70」、製本版が手元に届きました。 Amazonでは3月3日、書店では8日発売予定です。 私は無断欠勤の扱いや就業中の喫煙に関する問題等の章を担当していま
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
私傷病休職の適用がない従業員が私傷病により長期欠勤する場合の対処につきご相談いただく機会が、最近とても多いです。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
「この従業員の部下はみんな辞めていくから、うちでの適性がない」との相談をいただくことがあります。しかし、部下の退職と問題行動の因果関係が明らかでないケースが大半です。 問題従業員対応は「どのような言動が問題と捉えているのか」を具体的に捉えなければ、対策の出発点に立てません。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本日の当職の就業規則ウェビナー、900名を超える皆様にライブご参加いただきました。ご参加いただきました皆様ありがとうございました!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
どこまで民間企業に一般化され得る内容なのか、判決文を確認したいですね。 最高裁HPには現段階では判決文掲載は見当たりませんが、近いうちに掲載されると思われます。 トイレ利用制限 原告が逆転勝訴 #Yahoo ニュース
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
7 months
助成金申請業務(特にスポット)を忌避される社労士の先生方が多くいらっしゃるのも当然ですね。
@okayokay0214
岡 佳伸
7 months
この内容で社労士が関与とは。。。 #不正受給
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
無料Webセミナーを企画しました。9月12日実施です。 「労務相談実務に直結!弁護士友永が選んだ最新裁判例20選から学ぶ、戦略的労務管理~解雇・雇止め、退職勧奨、懲戒、休職、労組対応等~」
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@tomonaga_ben
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2 years
訴訟や労働審判、期日直前の「裁判官差し支え」による期日取消しが最近とても多いです。コロナ時代なのでやむを得ないのでしょうけれど。。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本日のウェビナー、同接705名、延べ885名の皆様にお聴きいただけました!ご参加いただいた皆様に感謝です。 労務相談実務に直結!弁護士友永が選んだ最新裁判例20選から学ぶ、戦略的労務管理~解雇・雇止め、退職勧奨、懲戒、休職、労組対応等~
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
登録フォーム作成しました! ■イベント名:【無料ウェビナー】「社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!~残業代請求、問題社員対応、メンタル不調従業員対応、組合対応~」 ■日時:2月7日(月)13時30分から15時00分 ■定員:1000名
@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
「社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!~残業代請求、問題社員対応、メンタル不調従業員対応、組���対応~」(仮)とのテーマで、今年2月ごろに無料ウェビナーの開催を企てております。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
通勤手当不支給につき不合理な差異ではないと認定した事例(大阪地裁令和3年2月25日判決)。通勤手当の趣旨を、配転命令対象社員については「不満を抱くことなく機動的経営を可能にする」という趣旨、配転対象外社員については「魅力艇な労働条件として求人を可能にする」という趣旨が認定されています
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
Twitterスペースお聞きいただきました皆様ありがとうございました! 言及した、厚労省が昨年公開したシフト���の留意事項です。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
「弁護士友永の"社労士の先生方からいただく頻出相談事例20選と戦略的対応"」(12月14日(水)19:00) ウェビナー申し込みページを作成しました。ご参加お待ちしております!
@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
「弁護士友永の"社労士の先生方からいただく頻出相談事例20選と戦略的対応"」と題し、12月14日(水)19:00にzoom無料ウェビナーを実施します。近日中にお申込みページをリリースします。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
5 months
企業様からの労務相談では、今後の進め方について議論になった場合ほぼ必ず「プランA」「プランB」「プランC」の選択肢をそれぞれのメリデメ踏まえてご提示することにしています。そのうえで、「当職としてのおすすめ」をお伝えしています。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
10 months
本日は福島県社会保険労務士会いわき支部様にて、休職、問題従業員対応、労働条件と就業規則、試用期間について実務上誤りやすいポイントを中心に3時間登壇させていただきました。 いわきのお酒は美味しかったです。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
今知ったのですが、弊所パートナー弁護士の岸田弁護士もさり気なくTwitterを始めていました…!
@AkihikoKishida
岸田鑑彦/弁護士/人事労務/杜若経営法律事務所
2 years
今日からTwitterを始めたいと思います。若者からの刺激を受けて。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
久々に自炊
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
chatworkのリアクションアイコン、全部前向きな感じなのはいいけれど、用途的にネガティブな顔してるやつもひとつくらいほしい。こんなのとか→😢😰
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
9月12日に無料オンラインセミナー(社労士様・人事担当者様向)を開催しようと考えています。皆様関心お持ちのテーマをご回答いただけるとありがたいです^^
令和3~4年の最新裁判例から考える戦略労務管理
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懲戒処分のリアル~間違えてはいけない実施手順~
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最新裁判例に基づく不利益変更実施の検討手順
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
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YouTubeアップロードしました。 「懲戒処分はなぜ必要か?」弁護士友永のコンパクト解説
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
事務所近くのお気に入りのカレー屋さん、最近少しだけ値上げしました。でも私は中毒的にここのカレーが好きなので、他のカレー屋に気移りする気は全くなりません。代え難い価値を提供できるサービスは、価格の高い安いではないなとしみじみ(カレーから思う士業のサービスの在り方のような何か)。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
明日18時、頭脳派後輩の井山弁護士とスペースでおしゃべりします。
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友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本日の当職のセミナー、最大同時接続600名を超える皆様にご視聴いただけました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
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@tomonaga_ben
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2 years
「弁護士友永の"社労士の先生方からいただく頻出相談事例20選と戦略的対応"」(12月14日(水)19:00) ウェビナー申し込みページを作成しました。ご参加お待ちしております!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
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名古屋自動車最高裁判決解説無料ウェビナー、本日13:00開催です。900名を超える方にご参加事前登録をいただいております。今からでもご参加登録可能です。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
今月7月20日に言い渡される名古屋自動車最高裁判決(定年後再雇用者の賃金減額が均衡待遇に反するか争われている事案)について、速報版ウェビナーを判決翌週の7月28日に開催します。
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@tomonaga_ben
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2 years
杜若の同僚の樋口弁護士が満を持してTwitterを始めました! 樋口弁護士は、大学、ロースクールの同期で職場でも同僚であり、何かとご縁があります。
@higuchi_kaki
樋口陽亮
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Twitterを始めさせていただきました! 企業側人事労務を扱う弁護士です。 このアカウントでは、お役に立てそうな人事労務の情報やセミナー情報、書籍などの情報発信をしていく予定です。 どうぞ宜しくお願いします。
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@tomonaga_ben
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2月4日発売の「SR」(日本法令様)に私の記事を掲載いただきました! 「介護事業所のカスハラ対策 書式と社労士実務」
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
休職発令の誤解(定期)。今年に入ってからも、この誤解を前提とする事案に複数接しています。
@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
「従業員が私傷病で休み始めたら休職だ」との誤解がよく見受けられます。私傷病休職は事実状態ではなく、あくまで就業規則に基づき会社側が発令するものです。会社は、休職開始時点で必ず休職命令書により休職発令を行ってください。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
明日開催です!
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@tomonaga_ben
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3 years
当職、5月9日に無料ウェビナーやります。 【社労士様・人事担当者様向け】弁護士友永の「就業規則のリアル!~現場で役立つ条項、足をひっぱる条項~」
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
スペースをお聞きいただきました皆様ありがとうございました! 言及した、ホステスさんの労働者性が否定された裁判例の事案(東京地裁平成27年11月5日判決)をまとめたスライドをご参考までに掲載します。
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@tomonaga_ben
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11 months
【お知らせ】11月20日に無料ウェビナーやります。少し久々だったりしますが、よろしくお願いします。 弁護士友永が解説!「プロでも間違える?労務問題対応の誤りと正しい対応」~ウェブセミナーのご案内
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
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過去の裁判例(東京地裁令和元年11月13日判決・労判1224号72頁等)と整合性がつく判断なのか、是非判決文を検証したいですね。 育休後、部下が37人→0人 「均等法違反」でアメックスに賠償命令(朝日新聞デジタル) #Yahoo ニュース
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
「教養としての労働法」出版から一年経ちました。 今年も二冊企画が進んでいるので、どんどん出していきたいです!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
破棄差し戻しなので明確な線引きが示されたものではないものの、 ・基本給の年功的性格に着目せよ ・労使交渉の経緯に着目せよ との旨判示されており、会社側の主張が一定程度奏功した内容ともとれます。
@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
1 year
今月7月20日に言い渡される名古屋自動車最高裁判決(定年後再雇用者の賃金減額が均衡待遇に反するか争われている事案)について、速報版ウェビナーを判決翌週の7月28日に開催します。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
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4月号に引き続き、9月号の「労務事情」(産労総合研究所様)に当職の執筆記事をご掲載いただきました。 「<Q&A>副業・兼業に関する労務管理の実務」
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
2 years
本日もTwitterスペースお聞きいただいた皆様ありがとうございました! 本日紹介した裁判例です。 ・セルトリオンヘルスケアジャパン事件(東京地裁令和4年3月30日判決) ・阪急トラベルサポート第二事件(最高裁平成26年1月24日判決) ・ナック事件(東京地裁平成30年1月5日判決)
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
2月7日ウェビナー、気がつけば600名近くの皆様に事前参加ご登録いただいています。張り切って当日の内容の準備を進めます(^^) 社会保険労務士が企業の労務相談を受けるうえで間違ってはいけないポイント!
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
3 years
あまり一般的ではないと思いますが、訴訟で認否を行う際、答弁書で訴状記載事項を引用し対比表形式で認否を記載するようにしています。 枚数は若干かさみますが、一覧性が高く裁判官からも歓迎されることが多いです。
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@tomonaga_ben
友永隆太/弁護士/人事労務
5 months
当職が執筆した「問題社員への対処法Q&A」、企業実務2024年5月号(日本実業出版様)に掲載いただきました。
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