年の瀬に怒っていること・NPOフローレンスの寄付集め③ - 河野美代子のいろいろダイアリー
特別養子縁組の決定は、家庭裁判所がおこないます。申請書を提出し、家庭裁判所の調査官の調査もあり、半年以上の養育の観察もあり、(家庭裁判所から委託を受けて児童相談所が養育の観察をすることもあります。)はじめから一年近く経ってやっとれ決定がなされます。児童相談所が申請の手続きすることもあるのですが、今は民間の特別養子縁組事業者が申請のお手伝いをしているケースが多くなりました。その特別養子縁組につ...
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