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前職企業とのパワハラ訴訟で判決書の受領証差出人が弁護士を現認。※違法・無効。民訴法106条3項より違法な送達は正当理由で拒否、送達の瑕疵は裁判所へ異議申立て(民訴規則2条、異議申立て参照、遅延等に注意)。申立先は総務課、FAXの際は送付をもって提出する旨を明記。異議確定後、即総務課長に監督権行使請求。
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不当な解雇処分を受けたと感じたとき、その無効を請求するにはどうすればよいのでしょうか。この記事では、解雇無効を請求できる理由や、解雇無効が認められた後の選択肢を解説します。
【BUSINESS LAWYERS】 訴訟における原告の被告に対する請求(本訴請求)と一定の関連性を有する請求であれば、その訴訟の手続内で、被告から原告に対して反訴を提起し、同一の裁判所の審理を受けることができますが、反訴の提起が著しく訴訟手続を遅滞させる...