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圓道至剛(まるみちむねたか) Profile
圓道至剛(まるみちむねたか)

@marumichi0316

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企業間の民事・商事訴訟を主に取り扱う弁護士(島田法律事務所・第一東京弁護士会所属)。元裁判官。3匹の猫と暮らす日々。著書と民事訴訟実務、そして猫達に関するTweetが多め。最近の趣味は野外活動。ネット上での法律相談はお受けしておりません。

東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエア
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
弁護士ドットコムタイムズに付いてきたBOOK for LAWYERSを見ていたら…。 至誠堂書店霞ヶ関店の鈴木店長が、2022年度に売れた3冊として、拙著をご紹介して下さっている!
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
8 years
ノンビリしている息子から「ネコのせいで漢字ドリルできない」という言い訳をきいて、 「ネコのせいにするな!」と言ったけれど、 現場を見たら本当にネコのせいだった。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
8 years
息子から「契約書によるともうすぐお小遣いアップだよね!」と問われて、一緒に契約書を確認中…。 第2条第2項…。しっかりしているなぁ…。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 years
電話の相手「もしもし、ワンルームマンション買いませんか?」 弁護士「頂いたお電話で恐縮ですが、あなた、残業代きちんと払われてますか?未払分を請求しませんか?」 電話の相手「いや、ワンルーム…」 弁護士「いえ、残業代が先です。」
@stdaux
スドー🍞
9 years
ブラック企業からテレアポが来たら逆に丸め込んで営業員を味方にし,残業代訴訟に持ち込むというビジネスモデルを考えている
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
昨晩息子があまりに寝ないので、ベッドの横で延々と「刑法総論の説明」をゆっくりとした語り口で述べていたら、構成要件該当性の説明は何とか耐えていたものの、違法性(阻却事由)のところで、寝た。 今から思えば「眠訴」と言われる民事訴訟法の解説の方が適切だったかもしれない。次はそれにする。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
10 years
【小さなお子さんのいる方へ】子どもに「お年玉を預かる」と言うと消費寄託契約(民法657条以下)が成立し法的に返還義務が発生します。「きちんと管理してあげる」と言えば後日返還を求められても「あなたのために使った」で押し切れます(民法824条。親権者は子の財産管理権等を有します。)。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 years
至大くんが、ウチの親子間のお小遣い契約書を見て、大ウケ。息子はまだ小1ですが、きちんと契約書を締結しているのです(笑)。第7条が我ながら一方的な内容に思われる。ニーズがあれば、契約書ひな形をどこかにアップロードするかもね。 http://t.co/ggv4XMxt8n
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 years
息子が、小学生向け歯医者イベントの「歯医者になって親の歯を見てみよう」コーナーで、担当の歯科衛生士さんに 「キレイなお姉さんの歯が見たいです。」 と言って、その歯科衛生士さんの歯を見せて貰ったらしい。 おい、スゴい積極性だな…。 http://t.co/ntCwhVuuqK
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
11 years
【子のいる親向け】子どもに「お年玉は預かっておいてあげる」というと、消費寄託契約(民法657条以下)が成立し、法的に返還義務が発生してしまいます。「きちんと管理しておいてあげる」と言えば、「あなたのために使った」で押し切れます(民法824条。親権者は子の財産管理等を有します。)。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
第一法規の方と打ち合わせした際に、新しいノベルティグッズを持ってきていただいた。 「物理的黒塗りマスキングテープ!」 これを使ってマスキングした書面をコピーすれば、PCの操作で黒塗りを外される事態も確実に回避できる!? なお、第一法規の住所と電話番号も一部マスキングされている(笑
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
証拠説明書に対する関心が高いようなので・・・。最近のマイブームは、①証拠説明書の標目にどの証拠についての証拠説明書かを明示する、②ヘッダー右上端にも、どの証拠についてかを補記する、③その下に、最初に言及されるのがどの準備書面かも書いておく。証拠が多数にのぼる訴訟では、地味に便利。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
息子が「何で国会議員は選挙で選ばれるのに、裁判官は選挙が無いの?」という極めて本質的な質問をしてきて、「遂にここまで来たか…」と成長を感じた。 きっと、大人でも理解していない人が大半だろうね…。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 years
協働をお願いして安心な若手の先生は、①メールに対するレスポンスが早い(見たらすぐ返信する)、②いつまでに何をするかを明示する、③文献の記載と自分の意見を峻別する、④ドラフト作成時に迷った点・悩んだ点をコメントとして残す、⑤大幅に修正しても腐らない、などという特徴があるように思う。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
証拠説明書のタイトルは「証拠説明書3」のように通し番号を付ける代わりに、「証拠説明書(乙8〜14)」のように説明対象となる証拠の番号を記載することも考えられる。 読み手にとって地味に便利だったりする。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
面接官「このペットボトルの水を私に1万円で売ってください」 就活生「はい。では、1万円を払って下さい。」 面接官「え?」 就活生「あなたの申込みを私が承諾したので、民法522条1項により契約が成立しました。さあ、早く払ってください。」 面接官「・・・。」 就活生「ほら、早く!」
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
10 years
昨日飲んだ調査官の方曰く、「上告・上告受理申立てするなら、まずは判例タイムズ1399号の武藤貴明判事(元調査官)の『最高裁判所における民事上告審の手続について』を読んで欲しい」とのことだった。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
10 months
法律実務家がまずやるべきこと。 ①PCにWebブラウザとしてChromeを入れる。 ②Chrome ウェブストアにアクセスして、オリガ先生の機能拡張「e-Gov AmiAmi」をインストールする。 以上!
@olga_tokyo_law
弁護士オリガ|日米企業法務・アメリカ進出・仲裁・訴訟
11 months
e-Gov法令検索に網掛けする Chrome拡張「e-Gov AmiAmi」 Ver.1.2が審査を通過し公開されました! 新バージョンでは「網掛」ボタン下の ↩ボタンを押すと、網掛けを解除できます ↓省令レベルでは五重括弧の例も↓
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
「ラジオで、警察官に敬礼したら、敬礼してくれるって法律にあるって本当?」と聞かれたので、確認した。法律ではないけれど、見つかった。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
新人弁護士が「当たり前」のことまで質問してくる、という愚痴を見かけた。先輩弁護士にとっては「当たり前」でも、書籍にも書いていない事柄などでは、修習で見てきた実例を一般化できるかも分からないので、不安に思って、先輩に確認しようとするのは仕方ないと思うなあ。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
【弁護士あるある】連休前に「連休中に片付ける」仕事と「連休中に読破する」書籍を自宅に持ち帰る。そして連休明けには、そのまま事務所に持ち帰る。ただの筋トレ・・・。(同旨再掲)
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 years
熱心に勉強している。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
相手方の「苦し紛れの主張」は、全力で反論してはいけない。それと分かるように、「軽くあしらう」対応をする必要がある。 そうしないと、判断者が「全力で反論してくるということは、重要な争点かもしれない」と誤認しかねない。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
11 months
業務上身につけた習慣のうち最も良かったことの一つは「詳細にタイムシートを記録すること」 1分単位で、いつ、何をやっていたかを記録する。そうすると、記録しづらいこと(例えば、だらだらとネットサーフィンをするなど)はしないようになり、自然と濃密な、集中した時間を過ごせるようになる。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
ある企業の法務部の方が「弁護士に契約書レビューを依頼するときに、あえて不整合な部分を一箇所つくっておいて、それをきちんと修正しているか否かで、細部まで精査しているかの目安にする」というアイディアを冗談めかして披露していたことを思い出した。
@Simon_Sin
Simon_Sin
6 years
ヴァンヘイレンはケータリングに超うるさく楽屋にm&mチョコ(茶色のものを取り除いて)を置かせてその通りにしないと暴れる、というのは実はわがままではなくちゃんと理由があったというハナシ。デビッドリーロス超頭いい。プロモーターが契約書をちゃんと読んでるか楽屋を見るだけでわかるもんな
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
10 years
「目的」が正しいから手段に多少問題があっても目を瞑って貰えるだろう、という考えは甘すぎる。第一に、当該「目的」に反対の立場の人にとって付け入る瑕になる。第二に、そもそも問題の程度が「多少」で済まない場合が多い。考えが足りずに行動すると、多くの場合、意図した「目的」の足を引っ張る。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 years
メールのやりとり「のみ」で契約を成立させることは(内容にもよるが)適切ではないと考える。 理由は、(電子署名がなされていない通常の)電子メールの「改ざん容易性」故である。 添付の写真は、過去のセミナーで用いた、改ざん例。送信者のメルアドも、本文も、幾らでも虚偽のものを作出できる。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
Amazonに先を越されましたが、拙著「赤い本」こと『企業法務のための民事訴訟の実務解説』の第3版が(おそらく)11月初め(早ければ10月下旬)に出ます。 第2版との違いは、(全体的な記載のアップデートのほか)民訴法改正による変更点をコラムで示したこと、訴えの変更や訴訟告知・補助参加
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
以前、某駅前で、 女「あ、傘忘れた!」 男「一緒に入れてやるよ。…と思ったけど、オマエ彼氏持ちだろ。彼氏持ちは入れてあげません〜」 女「え〜、ひどい〜、非モテ〜」 男「彼氏に入れて貰えよ!」 女「オマエが彼氏だろ!」 というミニコントを見せられて、疲弊した… ことをふと思い出した。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
拙著『…民事訴訟の実務解説(第3版)』では、改良型として、このようなフォーマットも提案しています。ご参考まで。
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@peraspe45917543
per aspera ad astra
1 year
標準的な書式だと、号証とか標目とか記載すべき項目が多くて、立証趣旨欄が狭くなってしまう。 立証趣旨をちょっと詳しく書くと折り返しが何行にもなるんだけど、うまい方法はないかな。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
12 years
①過払→別冊判タの33号「過払金返還請求訴訟の実務」を読め!②交通事故→リーガルプログレッシブシリーズを読め!③不貞の慰謝料→判タ1278号45頁「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」を読め!④⑤⑥は省略だ!⑦二段の推定→法曹会「民事訴訟における事実認定」の該当箇所を読め!
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
自分が相応の年次になって実感するのは、新人の頃に先輩弁護士が書面を「真っ赤」になるまで履歴付で直してコメントバックしてくれたことが、どれだけ価値のあることか、という点だよね。 「育てよう」という意識と根気がないと、なかなかできない。「自分でやった方が早い」となってしまう。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
「及び、並びに」、「又は、若しくは」、以外にも、公文書の記載ルールを知っておくことは役に立つ。 「その他、その他の」の使い分けとか、「ただし」の文は改行せずに続けるが、「なお」の文は改行する、「なお」の次は「おって」なども。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
体感として、そろそろ「電子契約」は、実務家として、仕組みや問題の所在を知っていないとまずいレベルにまで普及してきたように思われる。各社のウェブサイトに参考となる資料やQ&Aが掲載されているので、それらを比較しつつ、「そもそも電子契約とは何か」「電子署名とは何か」(続く
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
7 years
たぶん裁判官は「納得して乗れるストーリー」=「判決に書けるストーリー」を待っているので、被告側も原告側のストーリーをぶつ切りに弾劾するだけではなく、被告側から積極的に「裁判官が乗れるストーリー」を提示することはとても大切ですね!
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
契約書や準備書面の誤記などは「絶対に誤記をひとつは見つける!」というつもりでチェックしないと誤記は見つからない。 同じように、相手方の提出した証拠のチェックも「絶対にこちらに有利な要素をひとつは見つける!」というかたい決意をもって精査しないと、有利な要素はなかなか見つからない。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
新たに訴訟を一緒に担当する弁護士には、起案時のお願いを紙で渡すことにしている。用字用語は公文書のルールに従う、偽インデントは厳禁、両端揃え、左インデントの幅は整数倍で、通常フォントはMS明朝、定義語のみMSゴシック+太字、10頁超えたら目次をつける、語順は揃える、脚注は10.5ptなど……。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
実務では、意外なほどに(民事訴訟法はともかくとして)民事訴訟規則を読んでいないと思われるケースに頻繁に接するので、民事訴訟規則を通読してひととおり理解しているだけで、期日席上の対応で優位にたてるように思われる。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
12 years
たしか、某経済学者の言葉だったと思うが、年収2000万円までは、払っている税金よりも、受けている恩恵の方が大きいのだそうだ。とりあえず、年収2000万円に達するまでは、「オレの払った税金で」云々は禁句だな。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
サマーアソシエイト(サマーインターン)として事務所に来訪した学生に「訴訟弁護士として活動する上で、まず大事なことは?」という趣旨の質問をされて、「民事訴訟法と民事訴訟規則、そして実務運用について、腑に落ちるレベルで理解し、即座に適切な対応を示せること」と答えた。民事訴訟規則を→
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
分厚い体系書を読むときは、定評のある薄い入門書とセットで読むと良い。 項目ごとに、入門書を先に読んで全体像を把握し、続いて体系書を読んで細部を埋めていくイメージ。(エアコメ
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
訴状の「証拠方法」の記載部分、どうせ証拠説明書に書くのに、ここに証拠を列挙する意味ないよね、と思っていたところ・・・ 東京地裁の知財部の書式例を見ると、「証拠説明書(1)記載のとおり」としていて、これでも良いみたいだね! これで良いなら、少しラク。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
11 years
年収2000万円までは払っている税金よりも受けている恩恵の方が大きいとのこと(ある経済学者による)。年収2000万円を超えていないのに公務員等に対して「オレの払った税金で」は恥ずかしいな。(文言調整の上、再Tweet)
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
7 years
民事訴訟における裁判所の心証形成の過程を考えると「決定的な証拠を最後の方で出す」という戦略はかなりリスキーなのでお勧めできない。 不利な流れの中で急に出てきた「都合の良い証拠」を裁判所がどう思うか、という点を考えてみるべき。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 years
若手の先生と一緒に案件を担当していてストレスフルなのは「いつ、どの程度のレベルのファーストドラフトが提示されるか分からない」状況。締切りよりもかなり前に「たたき台」が出てくると大変ありがたい。いつ頃ファーストドラフトを出してくれるかのスケジュール感が早期に示されるのも大変助かる。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
7 years
民事訴訟の準備書面で「〜〜は明らかである」と書きたくなったら、ちょっと立ち止まって再考して、「なぜ明らかと言えるのか」と自問したその答えを書くようにしたら良いと思う。(エアコメ
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 years
弁護士・裁判官必携の品、遂に完成! 「裁判文書行数カウンター」 これで判決書や尋問調書の記載部分を特定して引用することが容易に。裁判官にとっても「改める」式の高裁判決を読む際に役立つ! 第一法規さん、ありがとうございます! http://t.co/1KhNom9tRO
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
準備書面を作成する際(被告側とした場合)、先に「被告の主張」を記載して、その後に「原告第○準備書面に対する認否・反論」を記載するスタイルのメリット。 認否で否認するなら理由を書く必要があるところ(理由付き否認)、この書き方なら「否認の理由は前記○のとおり」で済ませられる。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
基本的な法律書の読み方 ①「はしがき」を読んで、著者の想定読者や「使われ方」を把握する ②目次を読んで、その本の全体像を把握する、索引もちらっと見て粒度を把握する ③土地勘のある項目を読んで、著者の「書き癖」を把握する ④それ以外の項目をざっと眺めて、その本と友達になる ⑤精読!
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 years
「主語がありません。」「時点が特定されていません。」「この表記は、公文書の記載例と不整合です。」「定義した用語が使われていません。」「定義部分よりも前に略語が使われています。」などのアラートを表示する裁判文書エディタが欲しい。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
各項目の「小見出し」は、目次に並んで表示された際に、その目次の記載だけ見れば、何を伝えたいのかが分かるようにする必要がある。 それゆえに、小見出しは「●●について」というニュートラルなものではなく、「●●は××である」というような、一定のベクトルを持ったものであることが望ましい。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
以前は、訴訟の準備書面において「いかに文章だけで正確に表現するか」に注力していたけれど、最近は、「いかに図表を併用することで分かりやすくするか」にも気を配っていて、短い書面であっても、できるだけ1つは図表を入れるように心がけるようにしている。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
若手の弁護士の方に「この分野でまず最初に読むべき書籍は?」と問われた際には、「とりあえず、至誠堂書店オンラインショップのこのページを見て、当該分野の書籍をまず手に取ってみては?」とお勧めするようにしている。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
間取図好きの人たちと、物件ファンのサイトとかを見ながら飲んで盛り上がるイベントとかないのかなあ?
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
準備書面等において、用語の定義として(以外「〇〇」という。)と記載する場合の〇〇は、ゴシック体太字など、目立つフォントにしておくと良い。 さらに定義語が多くなるなら、定義集を別途作成して書面末尾に添付する対応も良い。国の準備書面では、定義集を添付する実例をしばしば見る。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
ある分野について急いで勉強したいときは、その分野の定評のある書籍を何冊か同時並行で確認するようにすると、理解が深まることが多い。 読み進めると、自然と、メインの本1~2冊と、その他サブ的な本に分かれていく。 そして、定評のある書籍はやっぱり「強い」んだな、と実感することが多い。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
訴状「よって書き」で訴訟物を明示する、という話を司法研修所では習うが、複雑な訴訟の場合には、訴状の冒頭に(判決書のそれのように)「事案の概要」を記載することで訴状の記載内容の全体像を先に示し、そこで訴訟物を示しておくことが望ましい。読み手が「予測可能性」を持って読めるようにする。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
若手弁護士に伝えたいこと。①アウトプットの質も大事だが、適切なスケジューリングと進捗状況報告はより大事。「今、どうなっているか」が分からないと。かなりストレスフル。そもそも、着手の段階で迷うようなら、抱え込まずに早めに相談して欲しい。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
【弁護士あるある】特にいちいち公表したりはしてしないが、TLに流れてきた「良さそう」な法律書を、実は適宜購入している。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 months
「良い書面」のサンプル集みたいな書籍、欲しいよね。訴状、答弁書、準備書面、文提申立て書、等々の実例が並んでいて、「良い書面」のイメージづくりに役立つヤツ!
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
先ほど、遂に念願の職質を受けた。 警)コンコン!窓を開けて下さい。免許証を見せて下さい。あと、車の中を見せて貰えますか? 俺)はい、喜んで!これって、職質ですよね!?(満面の笑みで) 警)あ、はい。(免許証を見ながら)名前はなんと読むのですか?
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
準備書面の頭書記載部分で、「本書面では、相手方の第○準備書面に対して認否・反論する」とか、「〇〇の争点につき〜〜の主張を補充する」などという「宣言的記載」をしておくと、しばらく経ってから確認するときも、認否反論漏れや主張漏れの有無を確認しやすいので、便利。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
息子「ねぇ、ホワイって、どういう意味?」 私「なんで?」 息子「え、どういう意味?」 私「だから、なんで?」 息子「なんでって、知りたいから…」
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 months
先日、連れて行っていただいた、赤坂の焼肉「大関」。 入り口の分かりにくさは半端ない!コースのコスパも半端ない!!!
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
法律家なら、以下の2つのWebページは定期巡回すべき。売れ筋の法律書を確認できるので、見落としが減るからね!  (ランキングは毎週月曜日更新)   (ランキングは毎週金曜日更新)
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
11 years
上手い文章である必要はない。誤読可能性の低い文章が好ましい。①全ての文に、5W1Hを入れる。特に、主語を消さない。いつ、を明確にする。②用語はきちんと定義する(以下「本件◯◯」という、のように。)。一旦定義した用語は、ブレずに使う。③定量的な表現を用いる(形容詞はなくて良い)。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
7 years
先日の一弁若手委員会セミナーでも話したとおり、裁判官を数年経験して一番意識するようになった訴訟対応のポイントは「常に裁判官が判決を書きやすいように材料を提供するように心がけること」だな。裁判官が「今」判決を書くとしてこちらに有利な判決を書くために足りないパーツは何か?を考える。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 years
民事上告審で、「新たに書証を追加で出そうとする」過誤も、極めて頻繁に目にします。何か追加で出したい資料がある場合には、拙著「赤い本」391頁にあるとおり、書証として出すのではなく、「参考資料」と称して、上告理由書・上告受理申立て理由書の添付書面として提出することが実務の運用です。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
第二形態。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
10 months
繰り返し言われていることだけれど… ①メールはすぐに返信する。受領の連絡だけでもする。そうしないと「見ていないのかな?」「届かなかったかな?」などと、送信者を不安にさせるので。 ②添付ファイルはすぐに確認する。ファイルにパスワードがかかっていて開けない、ということがないかくらいは
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
RTの件。セミナーなどでは、 ①まず「一番伝えたいこと」を設定する、 ②冒頭から、その話をする、 ③本論の部分でも、しつこいくらいに、その話との関係を示す(リンクを貼る)、 ④最後に「まとめ」として、その話をする、 ようにしている。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 years
補助参加について。補助参加を検討する場合、「補助参加の利益があるか」=「法律上の利害関係があるか」をまず検討することが多いけれど、実務的には、当事者が異議を述べなければ、補助参加の利益を云々するまでもなく参加できる訳なので、まず検討すべきは「当事者が異議を述べる可能性があるか」。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 months
【修習生必須知識】裁判官や弁護士が「菊井村松」と言っていたら、このシリーズのこと。 コンメンタール民事訴訟法I[第3版]◇民事訴訟法概説 第1編/総則/第1章~第3章/第1条~第60条 #Amazon @Amazon より
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
8 years
法律を学ぶ学生に「必ず読んで欲しい本」としてまず挙げるのは、我妻榮著『民法案内 1 私法の道しるべ』。 「第五章 私法の解釈」と「附録 私の試験勉強」は必見。後者は岸信介とのエピソードも…。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
Wordファイルをレビューする際、修正履歴のうち「書式の変更を記録する」は不要なので毎回該当部分の「チェック」を外すのだけれど、面倒くさい。 デフォルトで「書式変更を記録しない」ようにはできないのだろうか???
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
10 months
今日で休みが終わりのみなさん! 課題として自宅に持ち帰った書籍は読みましたか!? 締切間近の起案はおわりましたか!? まさか鞄から出してすらいないなんてことはないですよね!!??
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
11 years
【民裁修習の留意点】①過払→別冊判タ33号「過払金返還請求訴訟の実務」、②交通事故→リーガルプログレッシブシリーズ、③不貞の慰謝料→判タ1278号45頁「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」、④⑤⑥は省略、⑦二段の推定→法曹会「民事訴訟における事実認定」、を読みましょう。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
8 years
準備書面や契約書などで未確定の箇所は、空欄にするのではなく黒丸「⚫️」を入れるように習慣づけておくと良い。同様にコメント部分は隅付括弧「【】」で括るように習慣づける。 そうしておいて、ファイナル化する前に、黒丸と隅付括弧でそれぞれ検索して、見落としがないかチェックする。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
架空請求の書面がアップされていて、弁護士が「架空」と判断したとしても、結論のみを示すべきであって、「どこがおかしいから架空と判断できるか」は書か���い方が良いよね。 詐欺を働く人が当該書面を「改善」する手助けになりかねないので。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
7 years
起案する際は、記録を精査しつつじっくり考えて、とりあえず「たたき台」だと言いながら一応の書面の形にして、それを寝かせて熟成させながら、帰り道とか風呂の中とかジムで運動中とかにふと良いアイディアが降ってくるのを待って修正を加える方法が良い。だから、着手はかなり早めでないとまずい。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 years
息子の友達が泊まりに来ていて、小1男子複数で騒がしい。 「今日は寝ないぜ」「朝まで遊ぶからね」「いつも寝てないし」「オレの方が寝てね〜よ」「オレなんて3日徹夜だぜ」などと、いかに自分が寝ないでも大丈夫かの法螺吹き合戦になっている…。 と言っているそばから、もう、寝た。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
尋問準備は、「こう聞いたらまあ大抵はこう答える」というメインシナリオと、「こう答えられたら嫌だな」というリスクシナリオのほかに、「なんじゃそりゃ」「訳が分からないよ」という突拍子もないシナリオ、の三通りを想定して、その後の展開をそれぞれ用意しておくと、まず、困らない(エアコメ
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
8 years
これから修習に行く人は、間違いなく、拙著「企業法務のための 民事訴訟の実務解説」を読んだ方が良い。民事裁判と民事弁護で出てくる訴訟実務の疑問の大半はカバーしてあるから。立ち読みして、「訴状」の部分だけでもパラパラと目を通せば、なぜこの本が修習生にとって必要かが、理解できると思う。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
多くの裁判官は期日に先立って「手控えメモ」(合議の場合は「合議メモ」)を作成するところ、そこには当事者の主張の「エッセンス」のみが記載される。 当事者(代理人弁護士)としては、「刺さる」キーワード(を含むコンパクトな文)を準備書面に記載して、当該メモに採り上げて貰うのが大事かも。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
5 years
訴訟弁護士にとっては、民事裁判の全面的期日取消しの現状は「普段できない網羅的な勉強の好機」と捉えるべきだよね。今できることを、やらないと。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 months
今日の最高裁判決。 1 株券発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはない 2 株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができる
@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
7 months
明日、最高裁で弁論がある「各株券引渡請求、独立当事者参加事件」、興味深い。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
まさにこの話を経営法友会のセミナーでお話ししたところ。 訴訟を忌避する姿勢が交渉相手から見えてしまうと、つけ込まれる。 できれば訴訟は回避したいとしても、「訴えられても訴訟対応可能」、「何ならこちらから訴える」くらいの姿勢を外部に示せないと、対等な交渉ができない場合も。
@yota1967
太田洋@SPEC
1 year
実務では、訴訟提起されること自体をリスクと考える傾向は本当に強く、社外取締役も含めその意識は企業社会全体に浸透しているので、逆に訴訟を厭わずグレーゾーンを攻めてくる相手方につけ込まれる状況を招いているように思います 米国では、社外取締役はGCの説明があれば納得するので良いのですが🥺
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
手許に「赤い本」の第3版が届きました。ページ数が増えた割に、厚みは抑えられているようで、何よりです。通常の書店に並ぶのは11月頭だと思いますが、いつもの例だと裁判所内の至誠堂や弁護士会館ブックセンターはもう少し早いかもしれません。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
準備書面の通数が多くなるような訴訟の場合には、各準備書面のWordファイルの「統合版」(要するに、各書面のデータを繋ぎ合わせて一つのWordファイルにしたもの)を作成しておくと、キーワードで検索すれば、ある論点についてどの書面のどの項目で主張したかが分かって、便利。証拠説明書も同様。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 months
民事訴訟の尋問では、常に「調書にどう残るか」を意識しながら、質問や回答をする必要がある。担当裁判官は異動で交代するかもしれないところ(通常は尋問をした裁判体が判決するが)、後任の裁判官、あるいは上級審の裁判官は調書しか読めないので、調書に必要な情報を残しておく必要がある。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
弁護士から「お手紙」が届いた場合、架空請求かどうか不安なら、①日弁連のウェブページで当該弁護士名を検索する、②検索してヒットしたら、そこに出てくる電話番号に電話して、本当にその「お手紙」を送ったかを聞いてみる、という方法が良い。 ↓ 日弁連のウェブページ
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
RTの件。「「書面はコンパクトに、裁判所に刺さるように」というが、反論書面はどうしても長くなってしまう、どうしたら良いか」という質問を受けることがある。網羅的に反論しようとすればどうしても長くなるので、裁判所の判断を左右するような「核」となる部分の反論にフォーカスすると良い。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
形式が整っている契約書をレビューするときは、素早く通読しても気になる箇所だけ「違和感あり」となって目がとまるので、迅速な対応が可能となる。 一方で、形式が整っていない契約書は、各所に「ひっかかり」が生じて、素早く通読することができない。それゆえ、まずは形式を整える��とになる。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
11 months
ちなみに、なんでLPSの『交通損害関係訴訟』を推すかというと、私が裁判官任官して交通事故の裁判を扱うようになった際に、最初に助けられた本だから。 それまでの弁護士時代に交通事故を取り扱っていなかったので、まずこの本を読んで全体像を知ることができて、その後の執務にとても役立った!
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
4 years
最近は、裁判例を準備書面などで引用するときは、地の文と引用部分を一見して区別できるように、単にカギ括弧で括って引用するのではなく、四角囲みの中に入れて区別する扱いにしている。Wordで引用部分を選択した上で、「ホーム」⇒「段落」⇒「罫線」⇒「線種とページ罫線と網掛けの設定」⇒「囲む」
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
2 years
あと、「いいな」と思ったけれどまだ実行していないのが、準備書面の下端のページ番号表示を「5」のように表示するのではなく「5/12」のように「全部で何ページあるうちの何ページめか」で表示する方法。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
拙著「赤い本」は訴訟実務の入門書として、実務運用を解説する本なので、当然に「代印」の解説コラムもある。 なお、大手事務所所属などで専門分野があり、訴訟をあまりやらない弁護士なら、代印を知らないことはあり得ると思う。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
9 months
今朝の新聞で見かけた誤字。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
3 years
民事訴訟では、相手方の提出した書証を精査すると、こちらにとって都合の良い情報を得られることが結構あるので、そういうつもりで精査する必要がある。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
6 years
「分かり易い説明」は大抵重要な要素を捨象することによって「分かり易さ」を獲得しているので、「分かり易い説明だな」と思ったら身構えて慎重に検証するくらいで丁度良い。間違いない。
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@marumichi0316
圓道至剛(まるみちむねたか)
1 year
法律書について「まだ読んでないのに改訂版が出た!」というtweetを見掛けることがあるが「自分が買ったからこそ改訂版が出たのだ」と考えればきっと前向きに捉えられる(はず)
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