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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 明治初期の別姓制度がすぐに同姓規定になったことや江戸時代から家単位の管理寺請制度を見れば分かること。 いや、むしろ多数派だったからすんなりと現代まで家が続いたんだと理解出来るはずですが笑
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 貴方は例外利用して全体を否定しようとしているが、近代以前に発生した文化、しかも公的な制度は存在していなかったものに、法制度と並べた評価をすること自体がおかしい。 慣習があった。が理解できませんか? 制度化と慣習時点での例外の違いも理解できませんか?
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 まず、法制度により規定される以前に慣習として大多数が親しんでいたことが抜けてる。これを伝統という。 明治以前に醸成されていたから法制度ができた時氏姓制度ではなく家名としての運用になった経緯は示されている。
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 まず、法制度により規定される以前に慣習として大多数が親しんでいたことが抜けてる。これを伝統という。 明治以前に醸成されていたから法制度ができた時氏姓制度ではなく家名としての運用になった経緯は示されている。
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 いいえ。 名字は家名として機能していた事実は変わらず、名前の前に着くかを無視しても、妻や子供は家の所属を名乗った。 どんな例外があろうと共同体の識別記号ではあった。 それが江戸明治を経て現代の苗字になったのだから法改正後の選択的夫婦別姓とは違う。
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 いいえ。 ②の例があったとしても、名字は生活共同体の名として使われたことは否定できないし、地域性や少数例外には評価されない。
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 そもそも苗字は自然発生し、明治以前は法的なものなど無かったのだから、②にこだわる理由がない。 一方で便宜的なものである以上生活する家の名を名乗った証拠が書簡や人別帳。
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 いいえ。氏姓制度の”氏”と現行制度の”氏”は似て非なるものです。 あなたこそしっかり用語を理解してゆっくり考えてください。 その文献で主張している夫婦別姓は苗字のことではない。
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@ELPA_japan @kirisha6666 @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 いいえ、子や妻は(女当主と場合もある)家長との続柄で表されることが多く、また法的な規制もないため、氏と違い家名=名字にはそのような規範は無い
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@ELPA_japan @kirisha6666 @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 家名は家の名前、妻も所属する。 名字は識別のためのもの、区別のため使う時点で夫婦同名字 氏と家名を混同しているだけ。
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@ELPA_japan @kirisha6666 @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 現代の戸籍も、わざわざ書きません。同苗字だから。 名字は自然発生したものだから、誰それの家にいるという使い方をして、名前の前に着けているのなら同苗字
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@kirisha6666 @ELPA_japan @MRjoMbxeV6xDU9C @pokhara1995 そもそも、明治以前は名字は公的なものではないことに注意。 頼山陽の妻は頼梨影 人別帳見ればよい。
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