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IPOは難しい、上場準備は大変だということくらい十分ご存じだと思いますが、なぜIPOが難しいのか、なぜ上場準備は大変なのかという理由やきっかけについては、知らない方が意外に多いと思われます。 その理由のほとんどは、過去の不祥事事件が存在します。 そこで、上場準備に影響を与えた不祥事について取り上げました
「上場を目指す」と決めた会社社長の多くは、「最短での上場を目指す」と仰います。 そこで最短準備期間で上場達成できた会社とは、どのような会社なのかを調べてみることにしました。法則や傾向を見つける事が出来れば、大発見です! (結構、作成時間に時間をかけたブログ記事です。)
一般的に上場直前にM&Aを行うことは、ネガティブに受け止められます。投資家による業績の比較対照の確認や主幹事証券会社による内部管理体制の確認が不足すると捉えられるためです。しかし直前期または申請期にM&Aをしてはいけないという規則やガイドラインは存在しません。ここでは事例を紹介させていただきます。
上場準備実務者向けのオンラインサロンを2023年7月よりオープンする事になりました。 「コスパ最強」を意識したサロンです。 参加者は、このブログに訪問する方であれば、誰でもOKです。 料金は、5,500円のコースと11,000円のコースを用意しています。
上場前のファイナンス交渉時において、投資家が株主間契約を求めるケースがよくあります。 ほとんどのケースは上場達成と同時に、株主間契約が終了する事例が多いですが、中には上場後も維持される株主間契約の事例があります。 どのような事例が上場審査で認められたのかをまとめましたので、ご参考ください。
令和6年税制改正により、非上場会社において、税制適格ストックオプションの行使があった場合、その株式を発行会社自身で管理できるようになりました。ここでは上場前に税制適格ストックオプション権利行使をし、取得した株式を売却するまでのプロセスでどのような株式事務が発生するのかをまとめてみました。
上場準備を開始すると、CFO候補として公認会計士資格を持つ人を探している経営者が少なくないと聞きます。 その際の参考材料になるかと思いまして、2020年に東証へ上場した会社102社(東京プロマーケット市場除く)の管理部門を管掌している役員の氏名と役職名、公認会計士資格の有無や経歴を調べてみました。
上場準備会社が社外関係者へストックオプションを付与することは、上場審査において、ハードルが高かったですが、最近は、事例がいくつも出てきています。 ここでは、上場準備会社が社外協力者へストックオプションを付与する場合の注意点等を取り上げさせていただきます。
上場するためには非常勤の社外役員を招聘する必要があります。 経営者は報酬額を決定する際「上場を目指す会社の非常勤役員報酬の世間相場って、いくらくらいだろう?」と一度は考えると思います。 そこで2019年~2022年に上場達成した会社が非常勤の社外役員にどの程度の報酬を支払ったのかを調査してみました。
5月29日月曜日に「スタートアップの経営者や支援者のためのストックオプション税制説明会」という説明会が開催され、経済産業省と国税庁が信託型SOについて話すという事になりました。そこでどんな話があったのかをまとめてみました。説明会の内容を録音した上で書いておりますが、内容等を保証するものではありません。
日本取引所グループは、東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する取引所グループです。
反社会的勢力と関係が深い会社は、上場が出来ません。 そこで上場準備を始めると専門家から「反社会的勢力との取引に気をつけてください」とか「反社チェックが必要です」と言われることになります。 ここでは上場準備における反社会的勢力排除に向けた体制などについて説明させていただきます。
近年、監査報酬が高騰しており、上場を目指す会社経営者にとりましても、頭の痛い課題になります。 しかし一方、上場会社の株式会社キーエンスの監査報酬が会社規模に見合わないレベルで例年、非常に安くなっています。IPO AtoZは、キーエンスの役職者にヒアリングし、その理由を聞いてきました
会計士 監査のプロなら粉飾を見破れ=細野祐二 私に言わせば、今の監査法人は監査なんてしていない。決算書類、有価証券報告書を監査先から出される資料をもとに作成するだけ。粉飾決算が発覚するたびに規制が強化され、さらに環境や人権問題に関する非財務情報の開示項目が増え、本質的な監査業務はできる環境にはないが
IPOを目指す会社経営者の多くは、東京証券取引所(東証)一択で準備を進めています。私も同じでした。しかし、特にスモールIPOの場合、東証ではなく、名古屋証券取引所(名証)でIPOする方が良い会社も存在するはずだと考えが変わりました。スモールIPO企業が名証上場を選択肢に入れるべき理由についてまとめました。
上場準備段階において発行したストックオプションのほとんどは、在職していなければ、権利行使できないような設計になっています。しかし「退職・退任後も権利行使可能なストックオプション」の導入を検討する経営者がいます。 そこで退職・退任後も権利行使可能なストックオプションを導入した場合の留意点を紹介させていただきます。
上場準備実務(IPO準備実務)に関するセミナーやグループワーク、グループディスカッションを通じ、IPO準備実務能力の向上を目指すオンラインサロンです。
上場を達成するためには、監査法人による監査意見を得る必要があります。 監査法人がその監査意見を表明するまでのプロセスにおいて、いくつもの「監査判断」を積み重ねることになります。 上場を目指す会社関係者が上場準備を進めるにあたって、監査法人が監査判断をどのような考えに基づいて行っているのかを意識するのは、重要です。
上場承認日に有価証券届出書を提出するという従前からのIPOのプロセスに加え、2023年10月から上場承認日より前に有価証券届出書を提出可能になりました。ここでは、従前の方式と比較して、有価証券届出書の内容に主にどのような箇所で変更されするのか。また、承認前届出書方式でIPOする場合の主な留意点についてまとめてみました。
上場すれば、ほとんどの会社が業績予想を開示することになります。 そして、その業績予想から一定以上の差異が発生すると判明すると、その修正値を開示する必要があります。旬刊商事法務No2321「SHIFT社CFO事件を踏まえた業績予想等の修正に係る実務上の留意点」が非常に参考に出来ると考えましたので紹介させていただきます。
上場を準備している会社が、他社や個人から訴訟を受けると、上場作業や審査にダメージが出ます。しかし単に、訴訟を受けただけで上場をあきらめたり、延期を決断する事はありません。 訴訟提起されている中で、上場達成した会社が存在します。 ここでは、事例を紹介させていただきます。
関係会社は、決算操作や役員等の利得行為に利用された歴史があります。 したがいまして、関係会社を持つ上場申請会社は、関係会社についてIPOの審査で審査対象になります。 ここでは、業績不振の関係会社を保有する会社があればどのような対策をしなければいけないのか、またIPOを達成した事例を紹介させていただきます。
上場準備責任者には「なぜ証券会社は、こんなに厳しいのか?」と考えている方が多くいらっしゃいます。そこで主幹事証券会社が求めるハードルが取引所が求めるハードルより高くなっているのかについて、紹介させていただきます。あくまでも個人的な見解になります。