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弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA

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森・濱田松本法律事務所パートナー。税務/M&Aを手掛けています。 主に税務の最新情報や気になる論点をご紹介しています。第二東京弁護士会(61期)/ニューヨーク州弁護士/東京税理士会/日本証券アナリスト協会 認定アナリスト。

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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
@zkurishi @jank_2525 栗下様 (恐らく異なる理由で)本件は賛同していませんが、以下は訂正・補足した方が宜しいように思いますのでご検討下さい。 ・法令改正ではなく通達の改正に過ぎない事 ・「原則」であって反証が認められている事 ・55 or 65万円の青色申告特別控除ができなくなるだけで所得控除は無くならない事
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
消費税の税務訴訟、残念ながら敗訴でした。応援頂いた皆様、ありがとうございました。 最高裁の判断は、課税仕入れの用途区分は、資産の譲渡等に「対応する」か否かで判断する、その判断は事業に関する事情等を問うことなく行う、というものでした。 判決文は最高裁HPにてご確認ください。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 months
国際税務専門官の方と1時間40分も議論させてもらいました。 組織の都合を最優先し、租税法律主義を蔑ろにするのみならず、事実認定をも歪めるそのひたむきな姿勢に、大変感銘を受けました。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
10 months
これにかまけている時間などないので最後にしますが、申告漏れ=脱税という誤った印象を拡散するのはホントにやめて欲しい。国税の誤りで申告漏れとされた人は大勢います。うっかりだって法解釈誤りだってある。その人たちが犯罪者だというんですか?いい加減にして欲しい。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
4 months
恥ずかしながらこの本を読むまで全く知らなかったんですが、法務省の法令英訳サイトに、"辞書検索" と言って、法令用語の英訳を検索できる機能があるんですね… 例えば、「悪意」を調べると、↓のように注意点付きで複数の候補が提案されます。多分、かなり便利。
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@HiroyukiKURIHA5
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4 months
柏木昇『法律文章の英訳術』(商事法務) タイトルは "英訳" ですが、英語でのドラフト、特に海外クライアントに日本法の検討結果をEメールで説明する場面に当てはまる話が多く載っています。 技術的な話は少なく、心得的な話が多いので、英語での法務対応の経験があるほうが得るものが多いかも。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
5 months
国税庁様は、租税法律主義を体現するQ&Aに、この点を掲載しないおつもりなんでしょうか… しかし、税務署が、取材源不明という建前の税務通信を根拠にして、当局の取扱いを説明するとは…
@kojima_s_manga
小島さなえ 📔語学エッセイ漫画『外国語をつかって働きたい!』発売中 / Sanae Kojima
5 months
適格請求書発行事業者になったことにより、地元の古書店Aで思いがけない扱いを受けたお話(1/2)。 納得がいかず、調べたり問い合わせしたりしてわかったことや、自分が疑問に思ったことをまとめた漫画です。制度説明の部分は税理士さんにチェックしていただきました。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
10 months
@kaikeishi1 「申告漏れ」を意図的に「脱税」と表記するのは控えていただけないでしょうか? 先生のように影響力がある方は特に。 よろしくお願いします。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
23 days
税務調査でヤバいのは、外注費否認の方ですよ、市ノ澤先生。
@Sho_Ichinosawa
黒字社長⚽️絶対つぶれない経営学
25 days
税理士を18年。1万人以上を指導してきたけど、フリーランスはコレ知らないと大損します。『最近の税務調査がヤバい』その理由は、副業や暗号資産で利益を得てるのに、正しく申告していない人が多いから。給与所得以外で20万円以上あれば確定申告は必須。意外に知られてない、危険なオチはプロフです。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
森・濱田松本法律事務所 編『M&A法体系』(有斐閣)、第2版の刊行が年末に決まったようです。 当事務所のM&A弁護士たちが気合入れて書いていますので、引き続きご愛顧頂けますと幸いです。 微力ですが私も改訂に関わりました。有斐閣の方々の校閲すごいです。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 months
真面目に書くと: •理由らしき理由がない(言えない) •理由をコロコロ変える •課税のストーリーに事実をこじつける •「そこまで言ってない」で逃げる •「総合的に判断した」で逃げる •論理的な話が通じない •結果説明と更正の理由が違う •散々議論したことを更正の理由に書かない (文字数
@HiroyukiKURIHA5
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2 months
国税庁の年度が変わったので昨年度に関与した税務調査の総括を。 ひどい。 以上
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@HiroyukiKURIHA5
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10 months
銀行のタックスヘイブンの件、最高裁が高裁判決を破棄、納税者逆転敗訴。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
森・濱田松本法律事務所 編『M&A法体系』(有斐閣)、第2版、いよいよ発売されます。 著者分を頂戴しましたが、店頭に並ぶのは週明けかもしれません。 丸善などの在庫検索ではまだ入っていないことになっていました。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
森・濱田松本法律事務所 編『M&A法体系』(有斐閣)、第2版の刊行が年末に決まったようです。 当事務所のM&A弁護士たちが気合入れて書いていますので、引き続きご愛顧頂けますと幸いです。 微力ですが私も改訂に関わりました。有斐閣の方々の校閲すごいです。
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@HiroyukiKURIHA5
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5 months
今月刊行されたばかりの弁護士•公認会計士の真鍋淳也先生の著書、『税務調査は弁護士に相談しなさい』 コンパクトな本で読みやすく、まだぱらぱらと読む時間しか取れていませんが、的を射ている記述も多いように感じました。 税務調査の弁護士の活用に関して参考になると思い、ご紹介します。
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
【当事務所は組織再編に関する税務訴訟において納税者全面勝訴の確定判決を得ました】 納税者の主張が正当と認められ、大変嬉しく思います。MHMに頼んで良かったとご依頼者に思って頂けるよう、今後も最善を尽くします。
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@HiroyukiKURIHA5
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10 months
「一般に、我が国の税法は、世界的にも稀有といえるほどに緻密で合理的な条文の集積から成り立っており、このことが税制に対する国民の信頼や我が国企業の国際競争力の礎となってきたことは税法の研究や実務に携わる者が均しく首肯するところではないかと推察する。」 我が国 is どこ?
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@HiroyukiKURIHA5
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4 months
結論として国税庁の見解に異論を唱える方は少ないと思いますが、文理解釈の原則とその実際の適用を知っている事は大事だと思います。 何故かずっと無料で公開されている佐藤英明先生のこの講演録が大変参考になります。 佐藤英明「最高裁判決から見た租税法の解釈適用」
@Tax_m0nster
Taxモンスター👾
4 months
条文・通達・コンメンタール・H30税制改正の解説を読んだけど、資産の譲渡等や課税仕入れの規定は、個人については消費者の立場と事業者の立場両方あることを前提とした規定としているからという論理解釈しか無いように思える。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 months
国税庁の年度が変わったので昨年度に関与した税務調査の総括を。 ひどい。 以上
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
14 days
中里先生の古稀祝賀論文集、少し見始めたところですが、谷口勢津夫先生の「経営判断原則と租税法判断──租税回避否認要件に係る経済的合理性基準の研究」は、租税実務家は必読ではないでしょうか。 脚注34で引かれている別の著者の論文と対比しながら読むと理解がより進むと思います。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
9 months
印紙税の相談をよく受ける方(誰…?)向けに。 税務通信 最新号(12/25発行)で「原契約が電子契約で、変更契約が紙」の場合の取扱いについて、国税OBの方が説明しています。これまで公刊物にはなかった気が。 経歴からして当局の扱いそのものな気もしますが、国税庁自らが公表して欲しいですね。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
税務通信を乱暴に要約すると、例の300万円通達案は、事業か否かの総合判断によるのは300万超の場合だけで、300万円以下の場合は適用されず反証がない限り雑、と解釈するそうです。 そして反証とは特殊事情で一時的に300万以下になった場合等だそうです。 法令改正なしでこれをやるんでしょうか?
@HiroyukiKURIHA5
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2 years
例の300万円通達案は「副業節税」阻止に重きを置き過ぎではないでしょうか。 そうでなければ、裁判例や裁決の事業/雑の判断基準から離れてあんな要件は設定しないはずだし、「反証」なんて言い方もしないはず。 正当なスモールビジネス保護の為、少なくとも「反証」の具体例を明示すべきと思います。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
例の300万円通達案は「副業節税」阻止に重きを置き過ぎではないでしょうか。 そうでなければ、裁判例や裁決の事業/雑の判断基準から離れてあんな要件は設定しないはずだし、「反証」なんて言い方もしないはず。 正当なスモールビジネス保護の為、少なくとも「反証」の具体例を明示すべきと思います。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
@zkurishi もっとも「反証」の中身は、課税庁に近い専門誌によれば↓の通りで、これを文字通り読めば反証が成功するのはごく例外といえそうです。 私が通達案に賛同していないのは、このあたりに理由があります。
@HiroyukiKURIHA5
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2 years
税務通信を乱暴に要約すると、例の300万円通達案は、事業か否かの総合判断によるのは300万超の場合だけで、300万円以下の場合は適用されず反証がない限り雑、と解釈するそうです。 そして反証とは特殊事情で一時的に300万以下になった場合等だそうです。 法令改正なしでこれをやるんでしょうか?
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@HiroyukiKURIHA5
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6 months
消費税について情報発信されたい方は『スタンダード消費税法』(のうち佐藤英明先生ご担当部分)を読むべき。他はどうでもいい。
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@HiroyukiKURIHA5
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9 months
ダメでしょ…。法令解釈が非開示とか、ふざけてんのかな。
@taklawya
taklawya
9 months
仙台の国税不服審判所に非公表裁決の開示請求したら、こんなんで開示されたんやけど、ええんか?これ。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
20 days
フォロワー2,500人超えました。有難うございます。 今後も税務の話題を取り上げていきますので、宜しければフォロー頂ければと思います。 税務弁護士の仕事内容に関心がある方は固定ポストをご覧ください。 現在は積極的な採用は行っていませんが、DMいただければできる限り誠実に対応いたします。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
【国税庁が開示した行政文書から考える信託SOの真実│国税庁「従来から給与所得と回答」vs. 信託SO推進側「譲渡益課税との回答得た」】(渡部友一郎弁護士) 国税の過去の回答、照会者の照会内容などの実物が確認できます(マスキングあり)。
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@HiroyukiKURIHA5
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6 months
課税当局がまともな調査ばかりやってるとは経験上思いませんが、納税者側で不正確•扇動的な情報を拡散させ、徒らに当局の方達の納税者への印象を悪くするのは、本当にやめてほしい。他でも起きている事ですが、誠実な納税者だけが損をするので。 特に専門家。この人だけじゃない。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 months
???「四大事務所のツイッタラーなんていない」 😇
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@HiroyukiKURIHA5
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2 months
今回の改正で適格現物出資を担当したのは誰ですか(怒
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@HiroyukiKURIHA5
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2 months
Xでは尖った意見が目立ってしまうので念のためですが、税務を専門的に取り扱う弁護士で、鼻から税務当局と徹底的に戦うべきと考えている人は存在しないと思います。 来たるべき時に備えて爪を研いでおく必要はありますが、何でもかんでも事を荒立てればいいわけがないです。
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
某銀行の84億円の税務訴訟、最高裁が弁論を開くようです。弁論を開く=国が負けた東京高裁判決がひっくり返る可能性がある。最近は弁論開いて結論維持のケースもありますが (今年の税務訴訟だとADW事件など)、本件はどうか…?
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
本日発行の当事務所の税務ニュースレターをご紹介します。 「税制適格ストックオプション・信託型ストックオプションに関する通達案・Q&Aの公表」 文責: 小山浩、間所光洋、飯島隆博
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
ストックオプション税制等の動向に関するニュースレターを当事務所より発行しましたので、ご紹介いたします。 信託SOの動向にも触れています。 「近時のストックオプション税制等の動向について」 文責: 酒井真、小山浩、飯島隆博
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弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
4 months
税務通信3803号 事前確定届出給与の東京地裁判決 【事案】 •2800万円で届出 •2500万円を支給 【納税者の主張】 300万は未払の状態に過ぎず実質的に支給されていたとみるべき。 【判決】納税者敗訴 300万は未払賞与として計上されていないから未払と認め難く、仮に未払でも要件を満たさない。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
5 months
経産省の回し者ではないですが、情報が集約されてて便利そうなのでご紹介します。昨日公開みたいです。 経済産業省「経済産業税制総合Webページ」
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
行為計算否認の新たな事案を解説しました。宜しくお願いいたします。 「組織再編成に係る行為計算否認規定を適用し、100%子会社の繰越欠損金の適格合併による引継ぎを否認した新たな否認事案の裁決の検討」 文責: 栗原、丸山木綿子、河野隆太朗
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 month
渕先生の『租税法講義』ようやく届きました。 組織再編税制の箇所では、租税属性と譲渡損益の取扱いが異なる論点であること、欠損金の制度趣旨の不明確さなどを明快に指摘されておられます。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
10 months
森•濱田松本では税理士を募集中です。是非ご検討下さい。 募集要項 よくある質問 年収は↓の通りで、大手税理士法人と同等以上かと思います。 ご質問には可能な範囲で回答しますのでDMでお寄せ下さい。よろしくお願いいたします。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
来週木曜13:30に最高裁第一小法廷で弁論が開かれます。 出頭する上告代理人はNOTの平川先生とMHM大石・栗原で、販売用賃貸マンションの消費税の用途区分が争点です。 当事者の関心は専ら勝つか負けるかですが、第三者的には、租税法規の解釈手法や用途区分の判断基準を最高裁が示す点が注目です。
@HiroyukiKURIHA5
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2 years
消費税の用途区分・過少申告加算税の正当な理由が争点となっている2件の訴訟について、最高裁HPに事案の概要が掲載されました。 1件目がエーディーワークス、2件目がムゲンエステートになります。 来月2/9に弁論が開かれます。 よろしくお願いいたします。
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@HiroyukiKURIHA5
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夜分ですが大法廷判決が裁判所HPに掲載されたようです 札幌 仙台 東京 大阪① 大阪②
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
印紙税に関する東京地判R5.3.8の判決文が柳谷先生のHPにアップされましたね。 2号文書に関し、「請負vs準委任」が複数の文書につき判断されています (ほかの論点は特殊か)。 国のみ敗訴部分を控訴しているようです (これも柳谷先生のHPの課税事件一覧より)。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
消費税の用途区分・過少申告加算税の正当な理由が争点となっている2件の訴訟について、最高裁HPに事案の概要が掲載されました。 1件目がエーディーワークス、2件目がムゲンエステートになります。 来月2/9に弁論が開かれます。 よろしくお願いいたします。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
税経通信 2022年12月号 に「組織再編における経済合理性の判断」を掲載頂きました。 組織再編のプランニング特有の話やTPR事件の話などをしておりますので、よろしければ手に取って頂ければと思います。 紙幅の関係で割愛したユニバーサル/PGM各事件は、リプライ欄ニュースレターをご参照下さい。
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
国税としては、アメとムチで、信託SOは納税者に不利な課税とする一方、適格SOには低い権利行使価額を認めることで、適格SOの魅力を高める方針ということですね。
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
(私如きが言う話でもないのですが今のところリプがないので) 学説では従来から無効説が有力なものの、会社法が制定時より規制違反の配当等も有効であることを前提とした定め方をしていることから、実務は有効説で動いているものと理解しています。 学者の先生では田中亘先生も有効説のようです。
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1 year
違法配当の効力については無効説も有効説もありますが、会計実務的に無効を前提にしたケースを見た記憶がないです。何かあったかな。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
この通則法コンメンタール、税務調査手続編となってますが、更正の請求や除斥期間の逐条解説も含まれており、そっちの方がすぐ使いそうです。 税務調査手続の瑕疵について、直近の東京高判R4.8.25はカバーされていません。最新の状況は倉見先生の解説をあたるのが良さそうです(リプライ欄ご参照)。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
11 months
税務通信の最新号で、インボイスQ&Aの10月改訂分について、改訂された問の番号、ずれた問の番号の対照、改訂理由の一覧表が提供されてますね。 これ本来国税庁がやるべきでしょ…。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
7 months
あれ、引当金を取り崩していてもセーフだった裁決ありましたよね…? 税務通信No. 3761であいわの尾崎先生が解説しているR5.2.3裁決です。課税処分が取り消されています。
@dca0042
そろばん税理士💀
7 months
税務通信№3790 ショウウィンド 過去の業績と事前確定届出給与 事前届出してから支給なんだから 前期計上の引当金取崩して支給ダメと これ 濱田センセのご著書などで指摘されてたけど 税務通信がこの点に触れるのは初めてではないかな🙄 何気に取崩して支給してる税理士様も いるような気がする
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
5 months
殆ど報道などされていない移転価格税制の納税者勝訴判決を柳谷先生がアップしていますね 東京地裁R5.12.7判決(民2) 原処分庁は江東西税務署長(豊洲とか有明とか) 藤枝先生+NO&T+EYの各先生方
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
9 months
総則6項最判の調査官解説から重要な箇所を抜粋。 やはり大事なことは脚注に書いてある。
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@mon_sketch
ムッシュ⊿tax
9 months
法曹時報75巻12号(最新号)に、財産評価基本通達と平等原則の適用について争われた最判令和4年4月19日民集76巻4号411頁の調査官解説が掲載されてますね
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
10 months
これはこの方が正しいような気が…。 国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱い」の「1-4 暗号資産の取得価額」で、③に当たりますよね? 暗号資産は詳しくフォローしてないので、有識者の皆様のご意見をいただければ幸いです。
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@tsukasa_shiina
椎名司
10 months
@Jeanscpa @kabuto_btc こちら評価方法の引き継ぎではなく、取得価額は、「被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額」と明確に書いてありますよね?
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
こちらは、↓の所基通59-6に関する最高裁判決(R2.3.24)で、行政法の大家の宇賀先生と、租税法の宮崎先生がそれぞれ補足意見を書かれている通りで、裁判での税法通達の取扱いはそれ以上でもそれ以下でもないと理解しております。 2019年だと最高裁判決前の資料になりますね。
@mayu_suzu8
鈴木まゆ子 税理士・税務ライター
2 years
「通達は法律じゃない」話は、よく学者先生がおっしゃる話。 というか、まったくその通り。 でも、「通達も法律のような効果がある」とした裁判例があった気がするんだよな…。 あれ、どこのいつのだっけ。 2019年夏の東京会のA-Zで勉強したんだけど…テキストうっかり捨てちゃったし(大後悔)。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
3 months
通達があればまだマシ 通達がない場面でいきなり条文や裁判例無視して「ぼくのかんがえたさいきょうのぜいほう」を振りかざし、果ては「解釈の違いですね(キリッ」と言ってくるのは本当に有害無益 すみません課税したいだけですと正直に言えばいいのに
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
NFTの税務に関する論稿のご紹介です。 当事務所 (MHM) の大石弁護士、増田弁護士、間所税理士らの共著になります。 <論説>私法上の法律関係に即した課税論から国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて」を読み解く (NBL 1242号34-40頁) 著者: 大石篤史・増田雅史・間所光洋・緒方航・原田昂
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
こちらの組織再編否認事案、今年1月に大阪地裁に提訴されたようです (柳谷先生HPの一覧表より)。 裁判長は、法人税法132条の2のリーディングケース (ヤフー事件・IDCF事件) の担当調査官のお一人である徳地裁判官。 大阪での132条の2の初判断になりますね。
@HiroyukiKURIHA5
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1 year
あれ、昨年8月に、大阪の審判所で組織再編の行為計算否認の裁決(棄却) が出ていますね。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
申し訳ないなと思うことがあり、数日ツイートをお休みしていました。 引続き以下のようなテーマを中心に情報発信していきたいと思います。 ・企業再編、その他、適法性と税務面の双方の検討を要するプランニング ・条文や通達から不明な課税問題 ・国際税務 ・弁護士と税理士の事務所内協働
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
5 months
走りながらなんとかなるということで監査出身の会計士だけで税理士事務所立ち上げて、痛い目見れば知識を得られる、みたいなポストが流れていったんですが、エイプリルフールじゃないとすると、色んな角度から、大丈夫なんかな…。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
【税理士採用】 森・濱田松本法律事務所の税務チームでは、税理士としての実務経験を有する方の採用を検討しています(若干名)。 担当税理士・弁護士にて募集要項やFAQを準備中で近日公開予定です。 公開されましたらこちらのアカウントでもご紹介させて頂きます!
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
あれ、昨年8月に、大阪の審判所で組織再編の行為計算否認の裁決(棄却) が出ていますね。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
勝手にコメントしますが、四大で多分唯一顧問とかじゃない実働税理士がいるうちでもワンストップで受け切れていないのが申告業務で、税務スタッフ含むマンパワーと現時点での優先順位が低いのが主な理由。求める人材は大手税理士法人の中にいて転職市場には殆ど出てきていない印象。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
同業には釈迦に説法で恐縮ですが、判例掲載誌で最高裁判決の前にくっついている匿名の解説は、その事件を担当した最高裁判所調査官の手によるもので、いわば公式の解説です。 私の一連のコメントはその前提でご理解頂ければと思います。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 months
とにかく、 ①判断基準と事実を区別する ②事実から遡って基準を作らない ③判決基準が法令に明記されていないときはなぜ法令からそのように解釈できるのか説明できるようにする これだけでも内部で励行して欲しい
@tigertax_
寅の父ちゃん
2 months
租税通達主義と租税俺様主義が妥当する世界で生きるその国専官は、移転価格事務運営指針の文言を読み取る国語力はあっても事実認定して法律に当てはめる力がないのかも。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
11 months
これによると、税理士と税理士事務所職員の一般相談には原則自己解決を要請するそうで、その理由は 「国税庁ホームページ等で公表されている法令解釈通達や多くの質疑応答事例等を閲覧することにより、課税の判断を行うことは、一部の例外的な事例を除き可能であると考えられるから」だそうです。(続)
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@HiroyukiKURIHA5
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6 months
@sugawara11 「②アポなしで訪問されたとき」に「税務調査を拒否できます」は、正しくありません。 予告のない調査も認められています。先生もよくご存知ですよね? 営業の観点から単純化したいのは気持ちとしては分かりますが、当局との要らぬ軋轢を招くだけですので、もっとフェアにやりましょう、先生。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
11 months
こちら、税理士のいっつん先生 @ff3dNJb0lCsXoI2 から情報をご提供いただきました。 弁護士の山中先生 @yamanaka_osaka が取得して公開しているH20年の大阪国税局の文書に「一般相談」の対応が明記されているとのこと。(続)
@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
11 months
線引きするにしても、質問の内容とかではなく、問合せの主体で区別する合理的な理由ってあるんでしょうか? 有識者いらっしゃったら是非ご教授賜りたく。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
『札幌国税局管内・不当課税に関する訴訟』 不当な税務調査があったと主張しているのは、国税OBの方4名の税理士法人で、現地札幌のOBの方も含まれています。
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@HiroyukiKURIHA5
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10 months
手前味噌ながら、森•濱田松本の税務プラクティスは、M&A等のプランニングにつき大手税理士法人と同等以上(※)のアドバイスを提供していると自負しており、紛争対応もサザビーリーグの件を始め実績•経験を有し、富裕層のウェルスマネジメントにおいても高く評価されています。
@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
10 months
こちらの募集ですが、市場環境を踏まえ想定年収のベースを200万引き上げています。 ここだけの話、大手税理士法人のシニアクラスの経験•実力を想定していますが、ご本人の能力とやる気(と求めるスキルとのマッチング)次第で、事務所やタイトルでの選別は行っていません。 よろしくお願いいたします。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
4 months
最高裁判例の調査官解説、あくまで個人の見解だという注意点は知っていましたが、のみならず、解説の執筆は公務ではない(よって勤務時間には書けず帰宅後や土日を利用して書く)、はさすがに可哀想では…。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 months
自分の仕事を誇るためか、それとも実際には誇るものがないから他を下げているのか分かりませんが、よく知らない他業のことを悪し様に言うのはプロのやることではないと思います。 業界の先輩たちも、業界全体がそういう考えだと思われないよう、きちんと指摘した方が良いと思います。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
同族会社等の行為計算否認に関するユニバーサルミュージック事件に関し、昨年4月の最高裁判決の匿名解説が、判例タイムズ1501号64頁以下に掲載されていました。 案件メンバーに教えてもらったのですが、昨年12月には出ていたようです。   読んだところ、その要点は、(続く)
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@HiroyukiKURIHA5
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10 months
めちゃくちゃクリアです!ありがとうございます。凄いリサーチ力! 【元ポストからの引用】 相続により取得した暗号資産の取得価額については、相続が生じたときにおける時価ではない旨が(直接の回答ではありませんが)触れられております。
@1onewawan
犬@ラーメン大好きアラフォー税理士
10 months
相続により取得した暗号資産の取得価額については国会でも議論されていまして QA公表前にはなりますが仮想通貨を例とした相続時の取得費加算について以下のような考え方が示されております。 (参議院 財政金融委員会 平成30年3月23日)
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@HiroyukiKURIHA5
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20 days
理詰めされて反論できないのは理屈が正しい限り仕方がないし引き下がるべきでは…
@0q7iF4JZvMI0gKT
白虎 公務員志望 国税
20 days
国税専門官になったとして 相手の税理士に鬼👹理詰めされたら絶対反論できないわ。 多分税理士歴何十年で、経歴もすごくて玄人の方がたくさんいるんだろうけど 日本語あんまり堪能ではないので 新人の人には優しくして欲しい😢
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@HiroyukiKURIHA5
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4 months
これ事案見ましたけど、ひどくて、 •H29.6期から税理士法人Aに依頼。その期は期限内申告。 •翌期にAの担当者が申告を失念。期限の18日後に期限後申告。 •翌期も担当者が失念。期限の8日後に期限後申告。 で、2期連続なので青色取消し…。 これを綺麗な憲法判例にする最高裁。
@YUU__KO
HYBRIDTHINKS
4 months
最高裁令和6年5月7日・第三小法廷判決 速感
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@HiroyukiKURIHA5
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11 months
有識者の方、これは何か根拠のあるものなのでしょうか?
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
所内より献本がありました (初版共著者の為か?) 12月初旬に本屋に並ぶようです。 よろしくお願いいたします。
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
詰めて考えたことはまだないんですが、消費税の「課税資産の譲渡等を行った日」って、企業会計や法人税の経理処理のタイミングと必ずしも一致しないはずですよね。 実務で消費税だけ調整かけている納税者なんていないでしょうから、潜在的には消費税だけ調査で指摘されるリスクはあるのかな…?
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
ご存知の方も多いと思いますが、本多勝一氏の『日本語の作文技術』はこの種の「正しく伝えること」の技術が詰まった名著です。 法科大学院時代に読みました。 中身の各論は忘れてしまいましたが、いまの仕事に生かされていることは断言できます。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 months
すごい
@PSInves
ここのか
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e-Gov法令検索リニューアルのお知らせ
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@HiroyukiKURIHA5
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11 months
先ほどのポストもそうですし、経過措置に関するQ&Aもそうなんですが、国税庁はどうやら「適格請求書発行事業者は必ず適格請求書を発行してくれる」と考えているようなんですが、その前提はどこからやってくるのか…。 発行してくれない時の対処もきちんと書くべきでは。
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@HiroyukiKURIHA5
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9 months
みずほ最高裁判決(最判R5.11.6)に関する当事務所の税務ニュースレターをご紹介します。 「タックスヘイブン対策税制に関する最新最高裁判例」 文責: 酒井真、山田彰宏、山川佳子
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
3 months
貴署の見解意味不明、租税法律主義知らないでしょを丁寧に言い換えるお仕事です。
@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
3 months
仕事内容の紹介記事を書きました。お読みいただけますと幸いです。 税務の弁護士はどんな仕事をしているのか?|弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA @HiroyukiKURIHA5 #note
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@HiroyukiKURIHA5
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1 year
インボイス制度は趣旨がよく分からない特例がありますよね。例えば、宅地建物取引業者の場合、個人 (消費者) からの建物買取りも帳簿保存だけで仕入税額控除ができる場合があるのですが、何故なんだろう。税制改正の解説でも何も説明されていない。
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
マンション転売の税務訴訟、最高裁判決が来週月曜の午後3時に言渡しとなります。 消費税の用途区分について最高裁の初判断となりますので、判決文が公開されたら皆さんのご意見を伺えればと思います。 傍聴は抽選で、整理��配布が2時20分までとなっています。 裁判所HP→
@nikkei
日本経済新聞 電子版(日経電子版)
2 years
マンション転売、税控除どこまで? 9日に最高裁弁論
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@HiroyukiKURIHA5
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11 months
税法でも、改正の時に明らかな人為的ミスで条文がおかしくなってる箇所があり、私の知る限りですが税務調査でもいつも当局がゴニョゴニョ言って最終的に是認されてる論点がありますね。 同じところに改正が入らないから、いつまでたっても直らない。
@twittanon
財団自然人ちかのん🕊
11 months
条文解釈に重大な疑義が生じているものがあって、よその法令に抱きついてやり過ごせと言われていたんだけど、たまたま法制局様に見つかって部長まで入れることになってしまい、担当補佐としてはまたとない好機だと思っている。作業としてはしんどいけど、将来にいいものを残せる仕事はいいね。
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@HiroyukiKURIHA5
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デジタルサービスの消費税について「プラットフォーム課税」の検討が具体的に始まるようです。 これは議論を呼びそうですね。 経産省のR6税制改正要望より。
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@HiroyukiKURIHA5
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11 months
事前確定の届出をする前提として株主総会なり取締役会で支給の決議をしているので、何もしないで支給日を迎えれば、法的に債務が発生し、あとは債務免除するしかなくなる、ということですよね。 そのあたりを意識されていないケースが多いんですかね。
@kujira_final_v3
くじらさんさん🍖
11 months
これ、支給しないこととするならば不支給の株主総会決議を行ってきちんと支給辞退の旨を残しておかないと、当初の支給日に[役員賞与/未払金]+[未払金/債務免除益]」の仕訳が潜在的に認識されて、前者の仕訳に関連して源泉徴収義務が発生するという罠があります。生半可なアドバイス超危険。「念
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@HiroyukiKURIHA5
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2 years
この判例解説によれば、通達評価額と鑑定評価額の乖離は通達の見直し等で解消すべきで、これを理由に通達を上回る価額によることは平等原則に違反し許されないとのこと。 国税庁は、今回の判決を踏まえ、乖離を総則6項の適用基準の一つにしたそうですが(税務通信)、上記解説に反する取扱いでは?
@HiroyukiKURIHA5
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2 years
これまでは色んな方が色んなことを仰っていましたが、今後はこの解説の内容を踏まえる必要がありますね。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
5 days
経産省から、税制適格ストックオプションの発行株式を自社で管理する場合の「手引き」と「帳簿のフォーマット」が公表されたみたいです。 METIのHP 手引き (上記HPにリンクあり)
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
2 years
税務関係の投稿が主ですが、��ォロワー600人まであと一息になりました。皆様ありがとうございます。 本日は、久しぶりに専門誌への寄稿の機会を頂いた分の原稿を出版社の方にお送りしました。組織再編絡みです。 掲載が近付きましたら詳しくご紹介させて頂きます。引き続き宜しくお願い致します。
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@HiroyukiKURIHA5
弁護士•税理士 栗原宏幸 / Hiroyuki KURIHARA
1 year
森・濱田松本法律事務所 TAX LAW NEWSLETTER Vol.58 を明日、配信・HP掲載します。 今回は私ほか2名が担当しました。 行為計算否認の事案を取り上げたものになります。掲載されたらまたご紹介させて頂きます。
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