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行政書士奥村オフィス@大阪

@2024hanaemu

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悩んでませんか?大切な人や自分の最期。お一人で悩まず、1つずつ思いをカタチにして参ります✿ 遺言書作成など終活サポートやお墓の事などお気軽に📩→gyosyo24okumura @gmail .com 🫡行政書士/ファイナンシャルプランナー3級/相続診断士/日商簿記2級/華道未生流師範

Joined April 2024
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
5 months
当オフィスのロゴです。「花笑」という言葉は、古く万葉集にあります。 「花が咲く。かたいつぼみが開き、満面の笑みへと移り変わる様子。」 当オフィスは、お客様のお困りごとの解決策をご提供し、「花笑」カタチを作り上げることを掲げており、ロゴに作り上げました。愛娘作です🌸
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
無事に資格取得いたしました🙌💯 相続専門行政書士として さらなる 知識と経験を充実させていきます どうしようかな~ それがタイミング✨ 行政書士奥村オフィスまで お気軽にお問い合わせください
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
4 months
支部長へのご挨拶もさせていただき 会員之章も受け取りました👏 秋桜と行政を形どった紋章 ご依頼者だけでなく その周りの方々のシアワセも 形作れるよう 一歩一歩着実に参ります🌸
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@2024hanaemu
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4 months
同志の方から 登録のお祝いで、いただきました🙌✨ 心を寄せてくださる方の存在のありがたさと 心強さ わたしもそうなるべくして、頑張ります!
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@2024hanaemu
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5 months
死後事務委任、相続の勉強合宿に参加してきました🧅行動する事でしか得られないことばかりでした。 業務の学びだけでなく、 人への気遣いや思いやりも学ばせてもらいました。たくさん頂いた分は、少しずつお返ししていけたらな。と🍀
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@2024hanaemu
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3 months
参加させて頂いてきました✈ 他士業の方々の連携になってる構成で、聞き入ってしまいました。 遺言書から空き家に繋がり遺品整理まで。大変勉強になりました。 またその後法務研究会へ初参加 いたしました。 いずれにしても、遺言書を書くことをお勧めするのに必要な学びとなる1日でした✨
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@2024hanaemu
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3 months
わが主人が 地域のため団員の方々と 取組んできたことがカタチに 我がオフィスも ともに貢献していきます
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
24 days
←2023      2024→
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
4 months
届きました📚
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
16 days
おはようございます✿ 昨日は愛娘の誕生日18th いろんなことを 自分をなくさず 乗り越えてきた 彼女を この先も見守れたら♡
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@2024hanaemu
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17 days
おはようございます✿ 繋ぐ紡ぐ、贈る託す、遺す 「ありがとう」で 足りない気持ちを「書き記す」 方法のひとつとして 「遺言書」があります✿
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@2024hanaemu
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14 days
三島支部研修に参加致しました✿ 岩本先生のお話は実務において、サービスを提供する者としての大切なことも教えて頂きました。 これまでの成功されている先生方に共通しているように思いました。 その後の懇親会も、楽しくそして刺激をもらって帰ってきました🚙 死ぬ気でやらなきゃカタチにならない!
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@2024hanaemu
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4 months
鈴木先生( @jetstarlight36 )のZoomセミナーに参加_φ(・_・ 実務のイメージを持ちやすいのがありがたいです。質問したくても、湧いてこないのが、不甲斐ない…勉強を続けながら、行動続けます。 🐢のスピードだとしても。 思わず大好きな先輩方や同期にも会えて楽しかったです♫
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
4 months
師が学んだという書を購入しました🤳 勉強するのは 来たるべきのどなたかに お応えするために🍀 ボチボチ読み進めます。
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@2024hanaemu
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20 days
大好きな人生 大好きな人に 言葉のカタチ 届ける方法✿
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@2024hanaemu
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27 days
落ち込んだりもしたけど わたしは元気です🐈‍⬛🧹
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@2024hanaemu
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15 days
おはようございます✿ 今日も笑顔忘れず 過ごせたらと😊 原点思い出させてくださる 師や先輩や同志がいてくれたり 大切な事は手を伸ばして届く幸せの中にいることを気づかせてもらえたりと ありがたい昨日でした🙏✨
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@2024hanaemu
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18 days
おはようございます✿ 連休中明けの火曜日です できることを考えて行動します
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
鈴木先生 @jetstarlight36 の地域の方へ向けた講演を拝聴してきました 話の構成 傾聴させる話術 質問の対応力 来客の方への対応力 人柄にじみ出る😊 先生のお引立てで付言事項を読ませて頂きました 生きた証 のこしたい言葉 誰かや何かより 自分に素直に従うのが いいように 思いました 深謝
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@2024hanaemu
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2 months
前職の先輩が出演されるので 鑑賞してきました♫ いつもカッコイイ! 音楽は楽しい🎶癒し♧ そして平和を奏でる𓃠 子供から大人が出演 子供の周りを笑顔にする力は 大人に夢を描く力を与え もれなく私も💪 いい街だなぁとつくづく GWのジャズフェスもあったり 将棋会館できたり 高槻市👍✨
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
4 months
木本先生( @souzokushi )にお目にかかることができる時間をいただきました✨深謝 相続業務に携わる姿勢を教わり、自分が研鑽しなければならない点がみえてきました。 良い出会いは、良い出会いを呼んでくれる。 師匠、先輩、同期。 感謝でいっぱいでありながら、楽しい時間。 パワーチャージ⤴完了!
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@2024hanaemu
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5 months
開業のお祝いを頂きました✿ since2024とプレートに刻んでくれました 振り返ることができる日まで 一つ一つ 一日一日 重ねます📚 同志として ともに学び 支えあえるのは 本当に有難い 大人になってからも 大切な存在に会えるんだと 子どもたちに伝えたいです✨
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
金閣寺(鹿苑寺)の入場札 有難い御札 玄関に 蓮の花の色付きはとても淡く 絢爛な金閣寺 荘厳な鳳凰 オープンキャンパス帰りの バス待ちを諦め 一足伸ばしてみました
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@2024hanaemu
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1 month
✿相続するものが、被相続人のプラス財産とマイナス財産であることがわかりましたが、お仏壇やお墓は? 特にお墓の承継について悩んでおられる方は多く、また、お墓のカタチも、墓碑に限らないスタイルが出てきました 承継する側とされる側との気持ちの共有は、大切です🍀 897条へ⏬️
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@2024hanaemu
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2 months
今日もおつかれさまでした✿ 行政書士奥村オフィスより
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@2024hanaemu
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22 days
☆遺産分割に第三者が介入して混乱が生じるのを避けるため、共同相続人に相続分の取戻権を認めたものを定めた条文があります。 ✿争続としない相続にするための方法の一つに、「遺言書」があります ⏬️ 民法第905条
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@2024hanaemu
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21 days
💛相続の効力として、遺産の分割があります。 ☆遺産分割とは? 共同相続財産である遺産を相続分に応じて分割し、各相続人の個人財産とすること ☆遺産分割の禁止ってできる? 3つの場合できます。 ①遺言 ②共同相続人の間の契約 ③家庭裁判所の審判 例外あり⚠ ↓ 続
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
19 days
おはようございます✿ 今日も育んでまいります 自分の人生ある限り そして 届ける準備をしていこう
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@2024hanaemu
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おはようございます🍋🌿
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@2024hanaemu
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☆相続分については、法定相続分によらず、遺言書で指定することができます。自分の意思を記し伝える事ができます✿ §902条は、被相続人の意思を尊重する必要性から、被相続人が遺言により相続分を指定したら、それに従って相続分が決定されることが、趣旨となっています。 ⏬️ 第902条
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@2024hanaemu
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26 days
寄与分って? 共同相続人の中に相続財産の維持または増加の寄与(貢献)をした者がいる場合は、その寄与相当額(維持または増加分)を法定相続分に上乗せすることで、共同相続人間の衡平を図る制度 また、共同相続人以外の被相続人の親族についても、特別の寄与という制度があります ⏬️ 民法904-2
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
💚相続人が複数いる場合の、相続財産の効力は「共有」になるよ。 という条文⏬️があります。 共有とは、通常の「共有」(§249~)をいいます。 各相続人の持分は、法定相続分又は指定相続分になります。 仲よく分けたくない😤 相続が争続にならないための 手段の一つに 「遺言書」があります🍀
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
おはようございます😊♫ 動いてみたら 会いたい人に会えたり 昨日とは違う自分だったり することもある 変わる必要なんて  あるようでないし ないようである😆 気楽にいこう!
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
*遺言による推定相続人の廃除 第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは遺言執行者はその遺言が効力を生じた後遅滞なくその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合においてその推定相続人の廃除は被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生ずる。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
11 days
長月の最後の日🌜️ たしかなことは 私にとって 大切だということ
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@2024hanaemu
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2 months
民法第5編 相続 第1章 総則【§828〜858】 (相続財産に関する費用) 第858条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 第1章総則はここまで🙋 「総則」とは 全体を通じて適用するきまりのこと ↓ つまり第5編全体に適用します
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@2024hanaemu
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2 months
民法第5編 相続 第2章 相続人【§886〜890】 (相続に関する胎児の権利能力) 第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない 被相続人は「相続される人」 相続人は「相続する人」 これには種類があります それは次回→
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
今日もおつかれさまでした✿
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@2024hanaemu
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18 days
☆相続の承認及び放棄をしたら撤回や取消はできる? →撤回について 相続の承認及び放棄は、熟慮期間内だと��ても撤回することはできません。 なぜかというと ⏬️ 続
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@2024hanaemu
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25 days
わかるって難しい 思いやりが過ぎることもある でも そばにいて 同じ気持ちになって 半分個も 倍倍にも できる 人が 人 と書く理由
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@2024hanaemu
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3 months
芝蘭の友【しらんのとも】 よい影響を与えてくれる友人。芝蘭は、かぐわしい香草である霊芝と藤袴のことで、優れた人の例え。いい匂いの中にいると自分にも香りがうつることから。#エモい古語辞典より 未だに そんな友に出会えて 囲まれている幸せを かみしめて 空を見上げています☆彡
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@2024hanaemu
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19 days
☆相続が発生すれば、必ず承継しなければならないのでしょうか? ↓ 相続人の意思による選択ができるよう 民法第915〜940条に「相続の承認及び放棄」という規定があります。 これは 債務超過の場合相続人が不利益を受けるおそれがあること 相続財産の承継を潔しとしない場合があることから が趣旨です
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@2024hanaemu
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2 months
第5編 相続 第1章 総則【882〜885】 (相続回復請求権) 第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 趣旨 ↓
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
自分には必要ないかもしれない けれど 自分の大切な人には 必要なことかもしれません 今だから 書き記せること✿
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@2024hanaemu
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1 month
新しく加わった共同相続の条文です。第899の2✿ 相続人に、自分の法定相続分を超える土地などについて、不動産登記等の第三者に対する対抗要件を備えてね。と、なりました。 ⏬️ なぜ、加えられたの? ⏬️
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@2024hanaemu
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13 days
【遺言】は以下に定められています 民法第960〜966 →【遺言】-【総則】 民法第967〜984 →【遺言】-【遺言の方式】 民法第985〜1003 →【遺言】-【遺言の効力】 民法第1004〜1021 →【遺言】-【遺言の執行】 民法第1022〜1027 →【遺言】-【遺言の撤回及び取消】 しっかり読んでいきます!
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
☆相続分って? 遺言書がなければ、民法に決められた割合「法定相続分」となります 被相続人(亡くなった方)からみた戸籍の関係性によって、割合が決められています→§900条 相続する人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、代襲相続となり、これも関係性で決められています→§901条 ↓
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
29 days
おはようございます✿
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
24 days
☆所有者不明不動産が生ずる原因って? 遺産分割手続をせずに放置されたまま複数回の相続が生じ、多数の遺産共有者が生じる。それら遺産共有者いずれかの所在がわからなくなることが、指摘されています。 そこで、、 ⏬️続
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
つまり相続人は? ①血族相続人 被相続人(相続される人)の子又はその代襲者 直系尊属(親、祖父母等) 兄弟姉妹又はその代襲者 ②配偶者 ③胎児 となります。 それぞれ要件等がある場合もあります。 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して確定します。 お困りのときは当オフィスまでお気軽に✿
@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
第5編 相続 第2章 相続人 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる ① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする ②被相続人の兄弟姉妹 ↓
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@2024hanaemu
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23 days
今日もお疲れさまでした✿ 心置きなくいられる人がいる 幸せを改めて感じる夜🎑です
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
愛と感謝に生きよう そう Superflyは歌います♫
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
条文シリーズ 第5編 相続 第1章 総則【882〜885】 (相続開始の原因) 第882条 相続は、死亡によって開始する。 (相続開始の場所) 第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。 ↓
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
推定相続人の廃除を請求した後 状況の変化により取消したくなったら😱 大丈夫ですよ! 取消できます🙆 (推定相続人の廃除の取消し) 第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する ↓
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
おはようございます✿
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
15 days
💚相続人が債務超過の相続財産の承継による不利益を回避することができるようにするため「相続の放棄」という制度が認められています。(§938〜940) ☆「相続の放棄」って? ⏬️続
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
嵐の前ですが 今日も大切な人のそばで 眠りにつけそうです みなさま お疲れさまでした🌜️ 行政書士奥村オフィス
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
☆相続は、プラス財産とマイナス財産を承継することをいいました。 マイナス財産につき、 遺言による相続分の指定(第902条)により法定相続分とは異なる承継割合が定められていても、マイナス財産の債権者には、その効力が及ばないことを明らかにしている条文が、 §902の2条にあります。 ⏬️
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
☆相続といっても  何を相続する?  何を引継ぐ(承継)する? 第5編 相続 第3章 相続の効力【§896〜914】 第1節 総則 (相続の一般的効力) 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない ↓
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
5 months
昨日は 大阪行政書士会の講習会へ参加してきました。 「相談したくなる相談員を目指して」 ゼロから①を生み出すまでの道のりも 楽しい時間を共有できる同志の方との御縁があるからこそ 歩くことができます。 トライ・アンド・エラー 重ねて研鑽。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
9 days
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。 普通方式は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言 特別方式は①死亡危急者遺言②伝染病隔離者遺言③在船者遺言④船舶遭難者遺言 があります。 多くは、自筆証書遺言と公正証書遺言の方式で書かれています。 ⏬️つづく
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
5 months
認知症サポーター養成講座を受講してきました🍀 認知症は認知「病」ではない 認知症になっても大丈夫 私達サポーターがいるから とても学びになりました 誰もが通る道 自分事として考えて想像して 安心してもらえるサポートを🍀
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
相続人になれない人は 「相続人の欠格事由 第891条」以外にもあります さて、どんな場合でしょうか? 被相続人の意思により相続権を喪失させる ことを認めた条文が 第892〜895条にあります ↓ まずは第892条から
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
今日もお疲れ様でした。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
おはようございます✿
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
16 days
相続の承認には2種類あります。 「単純承認」と「限定承認」です。 ☆単純承認 相続開始による包括承継の効果をそのまま確定させること。相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。 ⏬️つづく
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
27 days
☆特別受益って? 民法には複数いる相続人のうち、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与などによって受け取った利益を指します。 🙄🙄🙄 法定相続分通りわけよう!と言われても、特別受益を受けていない者からすれば、不公平を感じる人がいてもおかしくありません。 ⏬️ 民法903条
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
12 days
おはようございます✿ もう秋の彩りも見られるようになりつつ 扇風機🫣 よい日曜日となりますように🌈
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
解説👉️ 遺言によっても推定相続人を廃除できます。 第892条は、被相続人の生前中に家庭裁判所に請求しますが、 第893条は、遺言書にて意思表示するため、被相続人自らは不可能であるため、遺言執行者を決めておき、その者が、家庭裁判所に請求します。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
10 days
今日もおつかれさまでした🌜️ やさしい言葉をかけてもらえた 日は やさしい言葉をかけたくなります✿
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
12 days
民法第960〜966 →【遺言】-【総則】 ・遺言の方式 ・遺言能力 ・包括遺贈及び特定遺贈 ・相続人に関する規定の準用 ・後見人の遺言の制限 遺言は、遺言者が亡くなった後に意思表示という法律的効果を認めて実現を図る制度。人生最後の意思表示です。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
しこちゅーホールへ向かう途中 ♫エライコッチャ×ヨイヨイ♫ 市役所での経験は活かせるだろうか #四国地方協議会
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
廃除の取消は ↓ 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。(§894-Ⅰ) これは、遺言によってすることもできます。(§894-Ⅱ)
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
第5編 相続 第2章 相続人(§886〜890) (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる 2 代襲相続人の内容は続く ↓ 相続人には 配偶者(夫又は妻) その子供 その子供の子供(代襲相続人) が↓ に続く
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
21 days
☆遺産分割の方法は? 次の順序により行われます→ ①指定分割(§908) 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定める、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができます ②協議分割 ③審判分割(§907) ↓ 続
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
変わらないもの
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
⏬️共同相続の効力 第898条相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する 2相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条~第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする 第899条各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
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どんな財産を遺すことになるのか、それをどうしたいのか、 または、 どんな財産を引継ぐのか それを知ることは 将来のカタチを作ることになるのではないでしょうか。 有効な方法が 【遺言書】を書くということが、一つにあげられます。 遺言書は、ご本人が記す最期のカタチです。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
(推定相続人の廃除)の要件 ↓ ①遺留分がある推定相続人が対象であること ②廃除要因があると ③家庭裁判所に対する請求 効果=要件が整えばできること ↓ ①生前において廃除 ②遺言において廃除
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
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おはようございます✿ しっとりした風に吹かれて 今日もガンバリマス
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
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第5編 相続 第2章 相続人 相続人になれない条文 (相続人の欠格事由) 第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1 故意に被相続人又は相続��ついて先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 ↓
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
☆相続欠格と相続人の廃除の 共通点と相違点 共通 ・効力の及ぶ範囲 その被相続人に対する相続権のみ。つまり、父から廃除されても母の相続権は廃除されていない。 ・代襲原因となる 相違点 (対象) 欠:全ての推定相続人 廃:遺留分のある推定相続人 (取消) 欠:できない 廃:できる (効力発生) ↓
@2024hanaemu
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2 months
相続人になれない人は 「相続人の欠格事由 第891条」以外にもあります さて、どんな場合でしょうか? 被相続人の意思により相続権を喪失させる ことを認めた条文が 第892〜895条にあります ↓ まずは第892条から
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@2024hanaemu
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22 days
第三章 相続の効力 第二節 相続分 (相続分の取戻権) 第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
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@2024hanaemu
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24 days
保存しました(`・ω・´)ゞ
@pcjyokosuka
横須賀輝尚 | 士業のための生成AI・ChatGPT活用研究
25 days
<保存版>士業がこれから考えるべきこと 1.コンサルティング領域を確立させる
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@2024hanaemu
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(祭祀に関する権利の承継) 第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは〜 続↓
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@2024hanaemu
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2 months
おはようございます✿ 本番!! 全力を出せますように✨
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@2024hanaemu
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1 month
被相続人の財産の権利(+)と義務(−)を引継ぐ。 ただし、被相続人の一身専属権は承継しません。これは、被相続人だけに帰属し、相続人に帰属することの出来ない性質を持った権利義務のこと。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権、保護受給権など。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
そんなこと 当たり前。 知ってる。 そりゃそうだろな。 ということでも 法律に定められています。 勉強兼ねて今日から 少しずつアップしていけたらと思います。
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@2024hanaemu
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1 month
第902の2   被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。 ただし.. 例外があります ⏬️
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@2024hanaemu
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1 month
(祭祀に関する権利の承継) §897-2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める ✿ 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するが、 ①氏を同じくする者である必要はない。 ②相続分、遺留分には関係ない。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
24 days
(期間経過後の遺産の分割における相続分) 二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
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@2024hanaemu
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2 months
第5編 相続 第2章 相続人 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる ① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする ②被相続人の兄弟姉妹 ↓
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
24 days
そこで、 遺産分割手続きを促進するため、令和3年改正により、一定期間経過すると、原則、特別受益及び寄与分の制度を適用しないとされる条文を設けています。 ⏬️ 民法第904-3条(期間経過後の遺産の分割における相続分) ⏬️
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@2024hanaemu
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2 months
(効力発生) 欠:欠格事由があれば法律上当然に発生 廃:被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定により発生 以上が 相続欠格と相続人の廃除の共通点と相違点です。 遺言相続についてのご相談は 行政書士奥村オフィスまで お気軽に✿ 📩 gyosyo24okumura @gmail .com
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
24 days
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。 二項、、 ⏬️続
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
1 month
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人��るときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1、各自の相続は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、、 ⏬️
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
2 months
4詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ又は変更させた者 5相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 【趣旨】 推定相続人が被相続人に対する「そらあかんわ」行為に対して、制裁として当然に相続権を喪失することとしたもの
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
24 days
VOD配信……🙏
@citylawyer11
安平一樹.特定行政書士
25 days
9月27日(金)に行われる千葉支部「令和6年度第2回研修会」のご紹介とともに、私が研修担当副支部長を務める研修委員会の様子も今回は特別に発信。 なお、本研修会の参加者は千葉支部会員のみとなります。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
21 days
②協議分割 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は遺産の分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で遺産の分割ができる。 ③審判分割 共同相続人の間で遺産分割協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求できる。
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@2024hanaemu
行政書士奥村オフィス@大阪
18 days
⏬️ 相続債権者や他の共同相続人、放棄となる場合に相続人となる次順位相続人等は常に熟慮期間終了まで最終決定を待たなければならず、相続関係の早期確定によりが図れないからです →取消しについて 制限行為能力・詐欺又は強迫・後見監督人の同意の欠如を理由として相続の承認又は放棄の取消しは🉑
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